1人親方と従業員でどれだけ待遇に違いがあるかを知っていますか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、前回の偽装1人親方に続いて、1人親方(個人事業主)と従業員(雇用されている労働者)でどれくらい待遇が異なるのかについて説明します。

※前回の偽装1人親方についての記事はこちら

何かあった時の保障が全く異なる

結局のところ、ここに尽きるのですが、何かあった時の保障が全く異なります。

下記に、詳細に説明します。

失業手当について

この、失業手当というものは、正式な名称は「求職者給付」というものになるのですが、こちらは「雇用保険」に加入していた人が、退職等をして失業をした際に給付されるものになります。

そのため、1人親方(個人事業主)では雇用されていない状態になっていることから、万が一、偽装1人親方状態にあり、会社が倒産した等で職を失ったとしても、雇用保険に加入していないことから「求職者給付」を受給できません

そうなると、職を失った際に国から何もお金をもらえないので、次の仕事が決まるまでは生活に困ることになるでしょう。

労災保険について

労災保険も、従業員に対してかけられるものであることから、個人事業主には労災保険はかかっていないことになります。

※個人事業主の場合は、「労災保険の特別加入」に加入する必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。

※個人事業主の場合は、「第2種特別加入」に該当します。

そのため、何か「業務上」でケガをしたとしても、会社の労災からの保障は受けられないということになりますので、十分注意する必要があります。

健康保険について

こちらは、個人事業主の場合は、おそらく「国民健康保険」に加入していることになると思います。

これが、会社で従業員のために加入している「健康保険」である場合と何が違うのかと言いますと、こちらも所得保障である

「傷病手当金」の有無が変わってきます。
⇒「業務外」でケガや病気をした場合に、従業員(健康保険)であれば所得保障として「傷病手当金」として、給与の約7割弱を1年半にわたって受給できます。

しかし、国民健康保険の場合は、この傷病手当金の規定がなく受給できない可能性が高いので、この点を注意しておく必要があります。

厚生年金保険について

この厚生年金保険については、いわゆる国民年金の上乗せ年金ですが、この厚生年金保険にも、個人事業主の場合は加入していないことから、将来的にもらえる年金が減ります

※また、年金には、老後の年金以外にも
障害を負った場合に受給できる「障害年金」、
死亡した場合に遺族に支払われる「遺族年金」
もあり、これらの年金についても上乗せ分が支給されない(給付額が少ない)ということになります。

残業代について

こちらは意外と盲点になりやすいのですが、個人事業主の場合は、従業員ではないことから労働基準法の適用外になるため、

残業代

を始めとして本来「従業員(労働者)」であれば受けられるようなもの(休暇等)も受けることができなくなりますので、この点にも注意する必要があります。

まとめ

いかがだったでしょうか?

個人事業主の場合は、従業員と比べて、ありとあらゆる保障を受けることができません。

そのため、安易に1人親方になることは絶対にお勧めできませんので、偽装1人親方になっている方は上記のようなリスクがあることを認識しておくことが必要だと思います。

当事務所について

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✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

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