建設業許可を取得するために、「今から」でもやっておいた方がいいこと

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可を取得するために、「今から」でも(何だったらいますぐに)絶対にやっておいた方がいいことについて、お話していきます。

とても大事な話をしますので、しっかりと覚えていってください!

工事の「請求書」の書き方に注意する

工事の請求書の「工事件名」や「内容」について、みなさんはどのように記載されていますでしょうか?

中には、特に何も考えず、テキトーに請求されている方もいらっしゃるかと思います。

ただ、そのせいで将来的に建設業許可を取得できない可能性があります

と言いますのも、契約書や請書等がない場合(本来ないと建設業法違反なのですが、ないケースも実際には多いです)、最終的に工事をしていたことの証明をこの請求書で行うのですが、その内容が、工事内容等が全く分からないものだと、仮にあなたが審査する側だとどう感じるでしょうか?

「これだと、どんな工事をやっているのかわからないんだけど…」

となりませんか?

つまり、そういうことなんです!

なので、審査(チェック)する側の気持ちで考えますと、最低でもどんな工事をやっていたのかが分かる必要があるのです。

よくあるのが、施工場所だけ書いてある請求書です。これでは、何の工事をやっているのか証明ができませんので、注意する必要があります。

※契約書や請書を交わすような場合は、だいたい件名や内訳書でわかりますので、請求書よりも証明が容易なことが多いです。

あと、いわゆる手間請けだったとしても、「○○人工」といった書き方ではなく、「○○工事一式」といった感じで記載するようにしましょう!
⇒「人工」で請けている場合は、いくら実態が請負であったとしても、請負として認めてもらえないことがあります(書類上で判断できないためです)。そのため、しっかりと請負ということを証明するために、「一式」といった表現等を請求書では使用するようにしましょう!
※もちろん、実態が人工(請負ではない)の場合は、経営業務の管理責任者の経験としてはみてもらえないので、注意をするようにしましょう(専任技術者の経験としては、みてくれます)。

ですので、今後、建設業許可を取得しようと考えている人は、自社の請求書がどうなっているのか、今のうちに確認しておくといいでしょう。

CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録について

最近、何かと話題の建設キャリアアップシステム(CCUS)についても、将来的に専任技術者の証明として使用できる日がくるかもしれません。
⇒技術者としてのポジションや業務内容が、データ上で分かるためです。

そのため、将来的に建設業許可を取得する可能性がある場合については、建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録も今のうちに視野に入れておいていいかもしれません。
⇒登録した後でないと就業履歴が蓄積できないため、5年や10年の経歴をためるとなると、結構大変ですので…。


書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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