国交省が「建設Gメン」活動を本格化すると発表しました。

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、時事ネタを少しお話していきたいと思います。

既に、令和6年4月から施行されている建設業の働き方改革にもかなり関係してきますので、注視する必要がある内容といえるでしょう。

国交省が「建設Gメン」活動を本格化すると発表しました。

国土交通省は、時間外労働の罰則付き上限規制の適用や今国会で目指す建設業法改正を踏まえ、建設工事の取引実態の実地調査に当たる「建設Gメン」の活動を本格化すると発表しました。

※建設Gメンとは、建設業界での請負契約において、工期や請負代金が適切かどうかを監視する専門職の方々を指します。もともとはアメリカの「FBI(Federal Bureau of Investigation)」に由来し、「Gメン」とはGovernment Menの略で、政府の職員という意味です。建設業界においては、この言葉が転じて、建設業関連制度のうち、工期等に関する監視を専門とする専門家のことを指すようになりました。

彼らの役割としては、10年以上連続で上昇している公共工事設計労務単価が、技能者の賃上げ原資としてきちんと確保されているかも含めた調査等を行うことも含まれます。

建設Gメンは、事故の未然防止や労働環境の改善に大きく貢献するため、建設業界では非常に重要な役割を果たしています。

そして、この建設Gメンについて、元請各社の支店や現場所長を直接訪問してヒアリングする「モニタリング調査」に対応する人員体制を2024年度に倍増するようです。

そのため、従来以上に深掘りした調査が可能になります。

建設Gメンの体制は24年度予算成立を受け、純増分で地方整備局などに計10人を新規配置します。建設業関係部署からの応援・併任を加え23年度の72人からほぼ倍増の135人体制を敷きます。業法改正の施行を待たず、関連した調査に先行的に取り掛かり、建設業者に適切な対応を呼び掛ける予定です。

国交省は建設業が持続可能な産業であり続けるためには、将来にわたる担い手の確保・定着に向け技能者の処遇改善を後押しできる安定した経営が不可欠と判断しており、そのために監視体制の強化を進めていこうとしております。

適正工期の確保に特化したメニューとして23年度に開始した労働基準監督署との合同調査も継続されます。労基署の同行による「訪問支援」という形で上限規制の周知に取り組むようです。規制適用後の具体的な進め方は各地域の労基署と今後調整されるとのことです。

ですので、今後は、建設Gメンが、建設業の働き方改革でいわれております、時間外労働等の上限規制の問題に対して切り込んでくることは間違いないですので、今のうちから対策することが求められているといえるでしょう。

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