建設業許可取得に必要な専任の技術者の資格について

こんばんは。行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可取得に必要な資格について、確認します。

建設業許可取得の要件に、「専任の技術者」というものがあるのですが、ざっくり述べると下記のとおりです。

そもそも、何故専任技術者が必要なのか?

建設業はかなりの知識と経験が必要なため、営業所を統括し、建設工事に関する見積や請負契約の締結、履行を適正に実施できる人が必要だからです。専任技術者は、各営業所における技術的な責任者となります。

そして、私個人的には、可能であれば「資格の取得」を強くオススメします。

理由は簡単で、実務経験の場合、建設業許可取得の際に技術者として重複した期間の適用ができなかったりするためです。

例えば、別の工種の工事を同期間でしていても、どちらか1つしかその期間は選ぶことができません。
<例>内装仕上工事業と防水工事業を兼業で10年の実務経験の場合
内装仕上工事業か防水工事業のどちらかの業種でしか、専任技術者になれません。
※両方の専任技術者になるためには、兼業で20年の実務経験が必要です。

また、建設業の許可を取る際に、証明資料が膨大になります。
⇒上記の例の場合、20年分の請書や請求書や預金通帳が必要になります(20年分の書類を保管している方はあまりいないと思いますので、結構、非現実的になると思います。)。

資格の場合は、技術者であることの証明は、合格証書のみでよかったりします^^
これってすごくメリットだとは思いませんか?

資格取得をしていれば、実務経験の期間の重複を気にせずに複数の専任の技術者となることができます。
よって、複数の業種をまとめて取得できる可能性があるということになります。

ちなみに、私は1級の土木施工管理技士を持っていますが、その場合ですと、「土・と・石・鋼・舗・しゅ・塗・水・解」の一般及び特定建設業の専任の技術者になることができます。

凄く魅力的だとは思いませんか。
資格の取得ができそうであれば、チャレンジしてみてもいいかもしれませんね^^

専任技術者の要件

先に、一般建設業のまとめを書きます!

一般建設業と特定建設業の違いについては、こちら

例:大工工事の場合(他業種も同様です)

大工工事業につき10年以上の実務経験を有する者も、大工工事業の専任技術者になることができます。
※さらに、学歴(指定学科)によって10年が5年や3年に短縮されます。
高等学校若しくは中等教育学校卒業であれば5年以上、大学若しくは高等専門学校卒業であれば3年以上の実務経験で、専任技術者になることができます。

※専門学校卒業の場合も認められています。
専門士、高度専門士を称する者は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

一般建設業

※下記で述べる「表」については、当記事の一番最後で紹介しています。

① 学歴と実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表 3 専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)若しくは中等教育学校卒業後 5年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表 3 専任 建設業法第 7 条第 2 号イに該当技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて大学若しくは高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)卒業(専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後 3 年以上の実務経験を有する者
→建設業法第 7 条第 2 号イに該当

・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表 3 専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後 5 年以上の実務経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し「表 3 専任 建設業法 7 条第 2 号ハに該当
技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科を修めて専修学校専門課程卒業後 3 年以上の実務経験を有する者で専門士又は高度専門士を称する者
→建設業法第 7 条第 2 号イに該当

②実務経験を有する者
建設業法第 7 条第 2 号ロに該当
許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し 10 年以上実務の経験を有する者
※電気工事及び消防施設工事については、電気工事士法、消防法等により電気工事士免状及び消防設備士免状等の交付を受けた者等でなければ、一定の工事に直接従事できません。

③ 資格を有する者
建設業法第 7 条第 2 号ハに該当
許可を受けようとする建設業に関し「表 4 専任技術者の資格一覧表(資格・免許及びコード番号)」の〇又は◎に該当する資格を有する者

④ 検定試験に合格し実務経験を有する者
建設業法第 7 条第 2 号ハに該当
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規定による検定で、「表 3 専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科に合格した後 5 年以上実務の経験を有する者
・許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧専門学校卒業程度検定規定による検定で、「表 3 専任技術者の学歴(指定学科)」に掲げる学科に合格した後 3 年以上実務の経験を有する者

⑤登録基幹技能者講習を修了した者
許可を受けようとする建設業に関し「表 4-2 登録基幹技能者講習一覧表」の○に該当する講習を修了した者

⑥ 国土交通大臣が認定した者
個別の申請に基づき国土交通大臣が認定した者

※ 実務経験で 2 業種以上申請する場合は、1 業種ごとに 10 年以上の経験が必要です。期間を重複することはできません(2 業種を申請する場合は、20 年以上の経験が必要です。)。
ただし、平成 28 年 5 月 31 日までの解体工事に関する実務経験については、とび・土工工事業及び解体工事業の両方の実務経験の期間として二重に計算できます。
実務経験年数の計算については、「9 申請書等の作成」の「○ 実務経験証明書(様式第九号)」を御覧ください。

特定建設業

※特定建設業は、要件が限定的で厳しいです。

①資格を有する者
建設業法第 15 条第 2 号イに該当
許可を受けようとする建設業に関し「表 4 専任技術者の資格一覧表(資格・免許及びコード番号)」の◎ に該当する資格を有する者

②※指導監督的実務経験を有する者
建設業法第 15 条第 2 号ロに該当
上記①~⑤の要件に該当し、かつ、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が 4,500 万円以上(平成 6 年 12 月 28 日前の工事にあっては 3,000 万円以上、昭和 59 年 10 月 1 日前の工事にあっては 1,500 万円以上)であるものに関し 2 年以上指導監督的な実務の経験を有する者
指定建設業(土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)については、この基準により専任技術者になることはできません。


③ 国土交通大臣が認定した者
建設業法第 15 条第 2 号ハに該当
国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有 建設業法第 15 条第 2 号ハに該当するものと認定した者

※ 「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
また、この経験は発注者から直接請け負った工事に関するものに限られ、発注者側の経験や下請負人としての経験は含まれません。

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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