実務経験確認資料等について

こんばんは。行政書士の浜田です。

建設業許可取得のための書類に様々な確認資料があります。

確認資料は、

・営業所の確認資料、
・経営業務の管理責任者の経営経験、
・専任技術者の資格、学歴、実務経験、
・経営業務の管理責任者と専任技術者が常勤であること
・財産的基礎、保険加入状況
・役員等氏名などを
証明するための裏付けとなる書類のことです。

申請書に記載されているこれらの情報が、
「客観的に正しいか」どうかを、確認資料を使って
裏付けていくことになります。

建設業許可を取得する中で一番大変な作業になるのが、確認資料の部分であったりします。

5年以上の経営経験がある、10年以上の実務経験がある、
などということが過去の事実であったとしても、これを口頭での説明しても、証拠にはなりません。
行政庁に「客観的に正しい」事実として提示する必要があるため、「書面上」で確認が行えるように客観的な資料を準備する必要があります。

具体的には、工事の契約書や請求書、預金通帳、資格の合格証、健康保険証等で確認することになります。

確認資料の中には、過去に在籍した会社からもらう必要が生じる書類であったり、現段階で手元にないもので新たに作らなければならない書類などが含まれる可能性があるので、過去に在籍した会社などから協力が得られるように、日頃から良好な関係を築くようにしておけば許可申請がスムーズに行えたりするので、是非参考にしてください。

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

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✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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