CCUS(建設キャリアアップシステム)の現状と今後について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、CCUS(建設キャリアアップシステム)の現状課題と今後について、お話ししようと思います。

※当事務所はCCUSの登録代行サービスを行っております。詳細はこちら

そもそもCCUS(建設キャリアアップシステム)とは

まず、CCUSとはそもそも何なのかというお話ですが、

建設キャリアアップシステムHPより

CCUS(建設キャリアアップシステム)は、技能者ひとり一人の就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムで、業界全体で蓄積していく仕組みです。

つまり、技能者としては、ご自身の資格や経歴がカード1枚でわかるようになるため、優秀な人材であることを証明しやすくする制度です!

 また、事業者としては、技能者の就業状況を容易に確認できたり、現場の入退場管理を効率化したり、元請業者なら下請け業者の技術レベルを把握しやすくなったり、逆に下請け業者としては元請業者に自社のレベルをアピールしやすくなったりといった様々なメリットがあります。
 更に、施工体制台帳作成を自動化したり、社会保険の確認を効率化したりといったメリットもございます。

現状の課題と国による解決方法

CCUSを導入すると、工事現場の入退場口に専用のICカードリーダーを設置してCCUSカードをタッチすることで、自動的に建設技能労働者の就労履歴が記録・蓄積されていくシステムのため、現状では点呼などによる手入力で行っていた就労履歴管理が自動化され、現場を管理する元請け業者にとっては大幅な業務効率化が図られるのがメリットであることは先ほど述べたとおりです。

しかし、CCUSに登録していない建設業者が多いため(2021年6月30日現在で登録済技能者は約60万人、事業者は約11万社。普及率で考えると半数にも至っていないのが現状です。)に、ICカードリーダーが設置されていない現場が多く、その結果、せっかく労働者がカードを取得してもCCUSのデータベースに就労履歴が蓄積されない、という問題が生じている所もあります。

元請け業者も労働者の入退場管理が大変な大規模現場にはICカードリーダーを設置するメリットはあると思いますが、小規模な現場に導入するのは負担が重いためです。

建設キャリアアップシステムは義務なのか?

現時点では強制力があるものではありません。
※しかし、特定技能外国人、技能実習生や外国人建設就労者等の受入れには、CCUSへの登録がすでに義務化されています。
(1)技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)
・ 申請者が建設業法第3条の許可を受けていること
・ 申請者が建設キャリアアップシステムに登録していること
・ 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
(2)技能実習生の待遇の基準(令和2年1月1日施行)
・ 技能実習生に対し、報酬を安定的に支払うこと
(3)技能実習生の数(令和4年4月1日施行)※
・ 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと(優良な実習実施者・監理団体は免除)
※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現行は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、告示施行後は、常勤職員数までしか受け入れられないこととなります。

また、あまり実施されていない状況を見かねたのか、国交省・建設業振興基金では、2023(令和5)年度にはあらゆる工事でCCUSを完全実施するための官民施策パッケージを策定しました。
国直轄の公共工事でCCUSを義務化するモデル工事を導入等の工夫をすることで、徐々に浸透することを図り、「民間工事も含め」令和5年度からは完全にCCUSを実施するというものになっています。

私のお客様でも、元請からCCUSへの加入を義務付けられている建設業者様も結構いらっしゃるので、これから普及に向けて更に促進されていくものと思います。

また、令和3年7月時点においては、公共工事参入に係る経営事項審査においても、建設キャリアアップシステムにより認められた一定レベル以上の技術者については加点措置がなされています。参考:001310003.pdf (mlit.go.jp)

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

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✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

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絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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