これをみれば分かる!建設キャリアアップシステム(技能者登録)に必要な料金・準備する書類や流れについて【完全版】

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田佳孝です。

今日は、これをみれば分かる!建設キャリアアップシステム(技能者登録)に必要な料金・準備する書類や流れについて【完全版】として、お話ししていきます。

これをみれば、だいたい技能者登録についてはわかるような内容にしております。

事業者登録についてはこちら

当事務所では、技能者登録及び事業者登録を代行申請しております。
一番下まで読んで、「面倒くさい」と思われた方は一度ご検討をおすすめします。
詳細はこちら

建設キャリアアップシステムとは(公式HPより抜粋)

 技能者一人ひとりの就業履歴や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場の効率化などにつなげるシステムです。
 本システムでは、システムに登録した一人ひとりの技能者に対し、IC カード(建設キャリアアップカード)を交付し、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのかを、日々の就業履歴として電子的に記録・蓄積することができます。同時に、どのような資格を取得し、あるいは講習を受けたかといった技能、研鑽の記録も蓄積できます。
 こうして蓄積された情報をもとに、最終的にはそれぞれの技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結びつけること、さらには人材育成に努め、優秀な技能者をかかえる専門工事業者の施工力が見えるようにすること、また本システムが人材の育成評価に係る横断的な仕組みとなることを目指しています。優秀な人材にとって魅力ある産業となるための、業界で初めての基本的なインフラとなるシステムです。

建設キャリアアップシステムの登録・運用までの全体像

登録申請について

建設キャリアアップシステムは、下記の4つの情報を登録します。
①事業者情報登録⇒こちらについては、こちらの記事を参照
②技能者情報登録⇒今回は、主にここ
③現場・契約情報登録
④施工体制登録

システムの利用手順・機能

建設キャリアアップシステムHP

登録申請方法について

登録申請方法は次の 2 つの方法があります。ただし、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証等)がない場合は、認定登録機関でのみ申請が可能となります。

①建設キャリアアップシステムホームページからインターネットで申請する
②紙申請書に記入し、認定登録機関で申請する(顔写真付きの本人確認書類が無い場合は必ず本人持参)

また、建設キャリアアップシステムへの技能者登録にはⒶ「簡略型登録」とⒷ「詳細型登録」2つの登録方式があります。
Ⓐ「簡略型登録」では、氏名や現住所、社会保険、建退共制度への加入の有無などを登録。
Ⓑ「詳細型登録」では、技能者のレベル判定システムに必要な保有資格や健康診断の受診履歴などを登録。
なお、Ⓐ「簡略型登録」で技能者登録完了後に、利用者様任意のタイミングでⒷ「詳細型登録」への移行も可能です。
⇒その場合は、登録料の差額を支払うことで移行できます。

建設キャリアアップシステムHP

※本人確認書類としては、運転免許証かマイナンバーカードがおすすめです。

申請からお手元にカードが届くまでの期間

申請からお手元に届くまで、「半月」ほどかかりますので、余裕を持ってご申請ください。

※審査の込み具合によっては、上記の期間以上かかる可能性があります。
※お急ぎの方は、お早めに申請してください。

建設キャリアアップシステムの登録申請の料金と支払方法

建設キャリアアップシステムの「技能者登録料」は、

①インターネット申請の場合と
②認定登録機関申請の場合とで異なります。

どちらの申請方法でも申請可能な方は、①インターネット申請の方がお得になります。
※当事務所では、インターネット申請を行います。

①インターネット申請の登録料
 Ⓐ簡略型登録 2,500 円(税込)
 Ⓑ詳細型登録 4,900 円(税込)

②認定登録機関申請の登録料
 Ⓑ詳細型登録のみ 4,900 円(税込)

カードの有効期限

建設キャリアアップカードの有効期限は 10 年(60歳以上の技能者は、15年)です。有効期限はカードに記載されています。

申請に必要な書類(添付書類)

建設キャリアアップシステムの「技能者情報登録申請」では、該当する下記の証明書類(写し)が必要になります。「→の数字」は「技能者情報登録申請書」に記入する項目番号です。
登録する情報を正確に証明するための、証明書類(有効期限のあるものは有効期限内のもの)の添付を確認しています。

建設キャリアアップシステムHP

上記、必要な書類の補足説明

全てJPG形式であることが必要です。PDF等は対応できませんので、ご注意ください。

① 本人確認書類について
1点でよいもの
⇒運転免許証またはマイナンバーカード

2点必要なもの
⇒パスポート+各種の書類のいずれか(住民票、健康保険被保険者証、年金手帳、年金定期便、印鑑登録証明書、特別永住者証明書、在留カード等)

② 登録料金の払込受領書は特段、気にしなくて大丈夫です。

③ 顔写真について
登録完了後に発行されるキャリアアップカード(免許証のようなもの)に使用されます。
※インターネット申請では、jpg形式のものを使用します。
※スマートフォンの撮影でも可能です。
※無帽、無背景で撮影してください。

⑥ー1 健康保険について
健康保険被保険者証を添付します。
※「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード(ある場合)」はマスキングが必要です。

⑥ー2 年金関係について
【厚生年金】
健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬月額決定通知書

【国民年金】
1人親方様の技能者登録で「国民年金」である場合は、
・年金手帳
・ねんきん定期便
・領収済通知書(納付書)
いずれかを添付します。

⑥ー3 雇用保険について
雇用保険に加入する必要のない人については、添付不要です。

⑥ー4,5,6 退職金制度や労災の特別加入については、加入している人のみ資料をご準備ください。

⑧以降の資格証等について
資格を有している等の人については、ご準備ください。
※証明書類から氏名、資格の名称、交付年月日等が正確に確認できる必要があります。
⇒印字が経年劣化で薄くなり、読み取れない等の場合は登録ができない可能性があります。その際は、カードの再発行が必要になる場合もございます。
※カードの資格証は、表裏両面とも添付してください。

上記が準備できれば、以下のとおり申請書を記載します。

申請方法

下記、建設キャリアアップシステムの公式HP資料になりますが、順を追って手続きを行えば登録可能です!

事前準備:ガイダンス技能者申請_セクション2_20210401.pdf (ccus.jp)

ログイン方法:ガイダンス技能者申請_セクション3_20210401.pdf (ccus.jp)

入力方法:ガイダンス技能者申請_セクション4_20210630.pdf (ccus.jp)

申請方法:ガイダンス技能者申請_セクション5_20210630.pdf (ccus.jp)

インターネット申請での登録申請が完了すると、技能者IDが技能者本人のメールアドレスと、所属事業者、および代行申請事業者のメールアドレス宛てに、

「技能者情報新規登録完了「技能者ID」のお知らせ」

が通知されます。

建設キャリアアップカードは、登録完了後、現住所、または送付先住所に簡易書留で配達されます。

システムに登録された技能者情報は、技能者本人および所属事業者に共有されます。「技能者と所属事業者の関連付け」も必要になります。

※CCUSを運営している一般財団法人建設業振興基金では、動画解説も行っています(リンク先は、YouTube「CCUSチャンネル」になります)。

以上になります。

まとめ

かなり細かく、そして必要な情報を抜粋してご紹介しました。

それでも、

面倒くさい!」

と思われる事業者様は下記よりお問い合わせください。

当事務所では、技能者登録はもちろんのこと、事業者登録や一人親方登録の代行申請も行っております。

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2023年(令和5年)には民間工事を含め全工事現場へ導入されるかもしれません

現在、建設キャリアアップシステムは国土交通省が2023年に民間工事を含め全工事現場へ導入する計画を進めています。

さきがけて、とうとう埼玉県でも2022年(令和4年)から建設キャリアアップシステムのモデル工事が発注されています

これまで、建設キャリアアップシステムを導入していなかった埼玉県に事業所がある建設業者様も他人事ではなくなってきました。

現状でも、建設キャリアアップシステム未登録の技能者は現場に入れないといったところもございますが、これからはもっと増えてくることでしょう。

※建退共等でCCUS活用へ完全移行する動きもでております。詳細はこちらから(14ページ以降です)

建設キャリアアップシステムの登録は、正直面倒です

建設キャリアアップシステムをいざ導入するために書類を作ろうと思った時に、立ちはだかるのが手続きの煩雑さです。

私が知る限りでも、自社でやろうとしたけどやっぱり面倒になったといった方が結構いらっしゃいます。

問い合わせ窓口も電話対応していない(かける電話番号がない)ため、分からない時にすぐ聞けないことも諦める原因の一つになっていると思われます。

普段、現場に出ていてなかなかまとまった時間を取ることができない業者様だと余計に大変だと思います。

「書類丸投げ」で、建設キャリアアップシステムの登録をしませんか?

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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