現場を知らない「社会保険労務士」に依頼するデメリットについて

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、現場を知らない「社会保険労務士」に顧問契約等の依頼をするデメリットについて解説します。

デメリット①:労働保険の考え方を知らない

建設業には、労働保険について特有の考え方があります。

建設業は、基本的に事業所とは別の場所(現場)に赴き、そこで従業員さんに働いてもらうことから、労働保険に関して「二元適用事業」という考え方が採用されます。

しかし、この考え方がそもそも理解できていない社会保険労務士の同業者の方がたまにいらっしゃいます。

デメリット②:現場の実態を知らない

続いて、現場の実態を知らない(むしろ、社会保険労務士の方は、現場を見たことがない人の方が圧倒的に多いです)ため、従業員さんの働き方をそもそも知らないので、適切なアドバイスができません。

※社会保険労務士の中には、「現場のことなんて知らなくても、社会保険労務士として建設業に関与できる」と豪語される方もいますが、絶対的に現場を知っていた方がいいのは言うまでもないと思います。
⇒個人的には、「そもそも働いている現場をみたことがないのに、よく労務相談にのれるな」と思ってしまいます。机上の空論で片づけられるほど、建設業の労務管理は簡単なものではないと弊所は思っています。

デメリット③:労働安全衛生法にうとい

社会保険労務士試験には「労働安全衛生法」が必須科目になっていますが、この法律を苦手とされている方が社会保険労務士には多いです。

理由は簡単で、労働安全衛生法にほぼかかわらないような業界(事務系等)出身の方が非常に多いからです。

そのため、現場で働くためにどんな「特別教育」や「技能講習」が必要になるかすら知らない方も多くいらっしゃいます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

建設業の労務管理は「現場まで」含めてだと弊所は考えています。
※そのため、弊所は、安全衛生法関連のメニューまでご用意しております。

弊所にご依頼いただく多くは、前任の社労士が「建設業にうとい」といったような理由があるのですが、それはまさに上記のようなことに当てはまるからだと思っています。

実際、「労働保険料の計算」も現場の仕組みを理解できていない社会保険労務士の場合、往々にして間違っていることが多かったです。

後で、労働局等に指摘されないように適切な労務管理を行うようにするのが大事だと思います。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ 社労士業務・行政書士業務を好きなように選んでご契約いただけます。建設業に精通した労務顧問メニューもご活用ください。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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