本気で公共工事を受注したいなら、経営事項審査の点数アップをかかげるだけの行政書士にはご注意ください!

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、経営事項審査についてお話ししようと思います。

経営事項審査とは

経営事項審査は、公共工事を受注する際に必ず必要になるもので、これまでやってきた会社の取組みが数字で評価される通信簿のようなものになります。

経営事項審査の点数アップをかかげるだけの行政書士にはご注意ください

タイトルどおりのお話ですが、何故気を付けなければならないかをお伝えします。

結論から申し上げますと、「経営事項審査の点数があがる=公共工事を受注できる」わけではないからです。

何故かと申し上げますと、自社で受注したい工事は、会社様によっては必ずしも何十億円もするような大きな工事ではないですよね?

自社に合った理想の規模の工事が必ずあるはずです。

その自社に合った工事というのが、場合によってはあまり経審の点数が高くない方が受注できる可能性があるのです。

例を見ていきましょう。

埼玉県の発注工事(競争入札)の場合

上記の図にもありますが、仮に「建築一式工事」で3,000万円の工事を受注したい場合は、B級かC級に入っていなければなりません。

そのため、A級になってしまえば、その希望の規模の工事を競争入札において受注することができなくなるのです。

つまり、経営事項審査の点数アップが、必ずしも御社のためになるとも限らないのです。

その辺りを意識することも重要だったりします。それが意識できない行政書士に頼んでいる建設業者様はなかなか苦しいかもしれませんね。

※さらに、このランク付けに成功しても、その先の工事を受注できるかは別問題です。

自社に適切な点数がわかった。それでも公共工事を受注できない…

これもよくある話なのですが、

何年も経審を受けて、入札参加登録をしているのに1件も公共工事を受注したことがない

という話を聞きます。

これは、建設会社様だけの責任ではないと思います。

実は、公共工事を受注するためにはいくつか方法があるのです。

また、それが国なのか、県なのか、市区町村なのかによってもまた違ってくるのです。

更に申し上げると、各ランクの工事がどれくらいの規模の工事なのかボリュームを把握できる行政書士もごく少数でしょう。
⇒しかし、ここも大事なのです。

なぜなら、

公共工事は民間工事よりも提出書類・検査等がかなり多くなりますし、各市町村ごとの色々なルールもございます

ので、それに対応できる技術者の配置も必要になるからです。

私は、もともと公共工事を設計・発注しておりましたので、

例えば、「〇〇市 市道〇〇号線道路築造工事」と記載があった場合に

発注されている工事の内容を見ると、だいたいどれくらいの規模なのか把握することができ、更には各種工事書類についての知識・ノウハウもある

ので、公共工事を受注する・受注した後の最適なサポートを行うことができますので、建設業者様は安心して公共工事について考えることができます。

そのため、

これから初めて入札参加しよう

と思っている会社様には最適な提案をすることができます

一例を挙げてみましたが、経営事項審査を1から取り組む建設業者様は特に「そもそも経営事項審査って何?」から始まると思いますので、建設業専門の当事務所にご相談ください。どのような公共工事を受注したいかを含めて、しっかりとアドバイスを含めサポートさせていただきます!

もちろん点数アップが必要な場合もしっかりと対応いたします!

当事務所は、建設業に精通しており、経営事項審査のポイントも含め建設業に関する法令について幅広いアドバイスをすることができます。

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

埼玉県下で、建設業許可・経営事項審査・人事労務を全て扱える事務所はほぼありません。建設業に関するお悩み・相談についてはほとんどしていただけます。是非、一度ご連絡ください。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ


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