残業代の未払いありませんか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、最近、弁護士がかなり介入してきている「労働者への残業未払問題」について触れていきます。

弁護士からの残業代未払請求が増加しています

最近は、検索で「残業代 請求」等で検索するだけで、

「残業代回収します」と言った文言の弁護士のHPが出てきます。

それだけ、残業代回収に力を入れている弁護士事務所が増えてきているということです。

そう考えると、ゾッとしてきませんか?

ふと、請求書が会社に届くかもしれません…

残業代の時効は?

2020年4月から賃金(退職手当は5年)の請求権は2年から3年(当面3年、その後は5年になります)に変更になっています。

つまり、2020年4月以降に支払われるものについては、3年は未払の残業代が請求される恐れがあります。

残業代の未払いを防ぐには

残業代を払う。そもそも労働時間とは何かを明確にしておく

当たり前かもしれませんが、きっちりと残業代は支払いましょう。

そのためには、何が労働時間に該当するのかを把握することが大切です。

労働基準法上の労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。

人事部等の勘違いで労働時間にならないと思っていたものが、労働時間に該当するとわかった時が一番怖いですね。必然的に大多数の方の未払い残業が発覚してしまいますので…

※私も過去に勤めていた企業で、8時半から朝礼(強制)がありましたが、実際の契約上の労働時間は9時からということがありました。
⇒これは、強制されているため、あきらかに労働基準法違反です。こういったことを当たり前のように行ってはいませんか?

※準備行為(例えば、作業には作業着が必要等の義務付けをしているような場合の着替時間)も労働時間に該当しますので、注意が必要です。

就業規則の整備

後は、労働時間についてルール整備をしましょう。いわゆる就業規則ですね。

そもそも何時から何時までが労働時間なのかがわからないと、どこからが残業になるかが線引きできないですよね?

個別の労働契約で労働時間までをしっかり記載しているならいいのですが、そうでない場合は注意が必要です。

その場合に、就業規則を整備していないのは非常に危険です。弁護士に追求を受けやすくなってしまいます。

ということで、最近増加している残業代未払いに対策する方法について触れました。

仮に、残業代を払っていても、労働時間や1時間当たりの賃金等が曖昧だと、それもつつかれる原因となるのでその辺りの整備も漏れがないようにしましょう。

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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあり、一般的な法整備だけの労務管理は提供していません。離職率を下げたい、優秀な人材を採用したい等色んなお悩みを相談していただけます。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
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