建設業の1人会社の社長は国の労災保険に入ることができるのか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業の1人会社の1人社長は国の労災保険に入ることができるのかについてお話ししようと思います。

結論:1人社長でも労災保険に加入できます

労災保険は、会社に「労働者」がいる場合に、その労働者を保護するために創設され多制度になります。

そもそも労働者が「業務上」の事故で負傷した場合は、労働基準法上で使用者が治療費の支払いや休業中の所得補償を行う必要がありますが、使用者の経済状況によっては、補償が十分に行われない可能性があることから、労災保険が存在するのです。

「保険」と名の付くことから、イメージとしては何かあった際に備えて全員からお金を徴収し、もし何かあった際にはその労働者を保護するために、徴収したお金から払うということになります。

では、上記のとおりに考えると、そもそも社長は労働者には該当しないので、労災保険に入れないのではないかというお話になってきます。

しかしながら、建設現場で働く1人社長にとっては、従業員さんと同じような労働をしているのにもかかわらず、労災に入れないのではかなり理不尽なことになると思います。

そこで、労災保険の制度として、労働者ではないが労災保険の保護を与える必要がある人については労災保険に加入できるようにしている制度が「特別加入」というものになります。

この特別加入には、第1種から第3種まであるのですが、今回の1人社長の場合は、「第2種特別加入」の労災保険に入ることになります。
⇒労働者災害補償保険法第33条より

第2種特別加入の労災保険加入の要件

下記の両方の要件が必要になります。

・加入しようとする1人社長が「1人親方等の団体の構成員」となっていること

・特別加入の申請を行い、政府の承認を得ること

⇒「1人親方等の団体」については、当事務所が加入している「埼玉SR経営労務センター」というものがありますので、当事務所と顧問契約を結んでいただければ、上記の第2種特別加入の労災保険に入ることができます。
※その他にも団体はいくつかございますが、だいたいどこも労災保険料とは「別に」月々の代金をいただいていると思います。
※1人親方と記載しておりますが、法文上は1人会社の社長でも問題ございません(この点は、労働基準監督署にも確認しております)。

ということで、今日は建設業の1人会社の社長でも国の労災保険に入ることができます、ということについてお話ししました。

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