こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、リノベーション工事で取得すべき建設業許可の業種についてお話ししようと思います。
リノベーションとは
リノベーションとは、既存の間取りをそのままいかしたりするようなリフォームとは異なり、間取りを変更したり、内装をすべて解体するスケルトン等のことを言い、現在の中古住宅では満たせないようなことを、ライフスタイルの変化に応じた大規模な改修を行う工事のことです。
リノベーション工事で取得すべき業種は
埼玉県に確認したところ、上記のような工事であって木材の加工や取付けにより工作物を築造する工事の場合は、「大工工事」でカバーできます。
そもそも建設業許可を取得する際に大事なことは
「この工事の目的は何なのか?」
ということです。
そのため、行おうとするリノベーションがどんな目的で行っているものなのかで決まるということになります。リノベーションといってもかなり抽象度が高い表現のため、工事内容を特定する必要があります。また、上記でお話ししたリフォームとの境もそもそも曖昧なところもあるので、より工事の目的を特定する必要があると思われます。
例えば、水回り(キッチン・トイレ)を大きく変更するようなリノベーションの場合は、「管工事」に該当する可能性があります。
また、床材を大きく変更するような場合は、「内装仕上工事」になる可能性があります。
その他にも建具工事やガラス工事等が必要になる可能性がありますので、リノベーションやリフォームにおける工事の目的をしっかりと見定めて、自社に合う許可を取得するようにしましょう。
書籍出版について
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当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあり、一般的な法整備だけの労務管理は提供していません。離職率を下げたい、優秀な人材を採用したい等色んなお悩みを相談していただけます。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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