産業廃棄物収集運搬業許可の「限定」とは何のことか?

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際に申請書にある「限定」とは何のことかについてお話ししようと思います。

産業廃棄物収集運搬業許可における「限定」はお得?

結論から申し上げますと、お得ではなくむしろ「損」です。

何故かと言いますと、産業廃棄物収集運搬業許可における「限定」の意味は、「その指定されたものしか収集運搬してはダメですよ」という意味になるからです。

そのため、できる限り「限定なし」で許可を受けることが望ましいです。

そのため、今回は、限定許可が入ってしまう場合、また限定が入らないようにするにはどうすればいいのかについてお話しします。

どういった場合に「限定」の許可がなされるのか?

では、どういったケースで限定許可がなされるのかについてお話しします。

これは、ずばり事業計画で限定的な排出計画になってしまっていると限定になる可能性があります。
例えば、事業計画内に、産業廃棄物の種類で更に詳細に記載しているような場合に、限定的な許可になる可能性があります。
※排出事業者が特定の産業廃棄物しか排出していない場合にも限定的な許可になる可能性があります。

他にも、搬出先(処分場)が限定的な許可しか持っていない場合には、そもそも限定的な排出しかできないわけなので、限定許可が付される場合があります。

※土木関係の建設業者様には大切な話にはなりますが、埼玉県の場合、カッター汚泥は「汚泥」になり、「汚泥+廃アルカリ」とは扱わないとの判断(廃アルカリが必要になる自治体もございます)ですが、この汚泥を申請する場合に「汚泥(建設工事汚泥に限る。)」という限定許可になる可能性が高いです。

限定許可にならないためには?

上記のような「限定」の許可にならないようにどうすればいいのか?

それは、上記とは異なるようにすればいいのです。

具体的には、事業計画を限定的な許可にならないように作文することが大切ですし、排出事業者が複数ある場合は、記載する排出事業者を選択することも大切です。

また、搬出先(処分場)が限定的な許可しか持っていないのであれば、別の処分場を探しましょう。その上で、申請書に記載するようにしましょう。

いかがだったでしょうか?

限定的な許可になってしまっていると、万が一でその許可されていない種類の産業廃棄物の収集運搬を依頼された場合断らなければならなくなってしまいます。

そうならないように、できる限り種類に限定がつかない産業廃棄物収集運搬業許可を取れるようにしましょう。

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