自社運搬は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要だけど、○○はあります。

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、産業廃棄物を元請(=排出事業者)として、運搬する場合についてお話しします。

産業廃棄物収集運搬業の許可は不要ですが、責任はもちろんあります!

産業廃棄物収集運搬業許可は、そもそも元請が排出した産業廃棄物を下請けとして収集運搬する場合に必要になります。

したがって、ご自身で出した産業廃棄物をご自身で収集運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要はございません。

しかしながら、何も責任がない訳ではございません。

上記のように自社運搬をしたとしても、下記のような責任があります。

・飛散・流出・悪臭・騒音・振動など生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること(例:産廃が飛散流出したりしないように車両の荷台をシート掛けしたり、廃棄物の種類に合わせて適正な運搬容器を使用する等)
・法定された書類(氏名または名称及び住所、運搬する産業廃棄物の種類、数量、運搬する産業廃棄物を積載した日、積載した事業場の名称、所在地、連絡先、運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先)を携帯すること
・運搬車両に法定された表示(産業廃棄物を収集運搬している旨の教示、排出事業者名)をすること

マニフェストも必要です

後は、マニフェストも下記のとおり必要になるケースがございます(必要になるケースの方が多いと思います)。
⇒自社で運搬した産業廃棄物を、他社の処分場に運搬して処分する場合は、マニフェストが「必要」です。
※自社で産業廃棄物を「処分」する場合は、マニフェストは必要ありません。

【マニフェストの書き方】
「運搬を受託した者の氏名又は名称及び住所」の欄には「自社運搬」と記載しましょう。

いかがだったでしょうか。

自社運搬するといえど産業廃棄物を収集運搬する以上、生活環境の保全上問題がないようにする必要があるため、適切な収集運搬が求められます。

当事務所について

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