土砂禁止車両では運べない品目があるのを知っていますか?

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、土砂禁止車両についてお話ししようと思います。

土砂禁止車両では運べない品目

そもそも土砂禁止車両とは何なのか?

これは、車検証を見ていただくと「土砂等運搬禁止車両」と記載されており、荷台の深いものに多いです。
例:深ダンプ

上記の車両の場合、産業廃棄物収集運搬業許可を取得する際に「汚泥、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類」あたりの許可が取れないことになります。

だからこそ、深ダンプは基本的に土砂等運搬禁止車両になっているため、上記のような品目の産業廃棄物を収集運搬する場合には注意していただく必要があるので、必ず車両を準備する際には土砂等運搬禁止車両かどうかを確認するようにしましょう。

軽トラックや軽バン(+容器)は上記問題を解決できます

軽トラックや軽バンを所有している建設業者様は、私の知る限りではかなり多いです。

これらの車両は、土砂等運搬禁止車両ではないことから、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類等の産業廃棄物収集運搬業許可を取得することができます。

※ちなみに余談ですが、車検証の用途は「貨物」であることが原則必要です。乗用車のような「乗用」になっている車両は産業廃棄物収集運搬業許可の取得ができない場合がございます(「乗用」の場合は各自治体に確認した方がいいです)。

※汚泥(建設汚泥)や鉱さいについては、車両の他に「容器(ドラム缶等)」が必要になってきます。
ドラム缶には、液体用の「クローズドドラム」と粉体・固体用の「オープンドラム」の2種類のタイプがあります。汚泥や鉱さいについては、「オープン」ドラムをご使用ください。

土砂等運搬禁止車両で許可を取得してしまったら…

おそらく、上記のような土砂等運搬禁止車両で許可を取得した場合、がれき類等はおそらく許可品目に入っていないことから、万が一許可品目に追加したいとすると「変更許可」申請が必要になってしまい、はっきり言って2度手間です(費用もかかります)。期間もかなりかかってしまうことから、いきなりの案件に対応できない場合が生じる可能性があります。

そのため、許可新申請をする際は、土砂等運搬禁止車両「以外」の車両がないかを検討するようにしましょう。とりあえず、希望の品目さえ許可で取得しておけば、増車については「変更届」で済むようになることから、手続きにかかる期間がかなり短縮できますよ。

【編集後記】

最近、色んなお問い合わせが増えています。

補助金や助成金、4スタンス理論サポート、建設業許可…これらの事項についても当事務所は対応しており、建設業者様をトータルサポートできる準備が整っています。

しかしながら、マンパワーで対応できる業者様には限りがあるので、私のことを本当に必要としてくれている会社に、サービスが行き届けばいいなと思っています。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」や産業廃棄物「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

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