事業復活支援金の特例申請が始まっています

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、事業復活支援金の特例申請のうち、「新規開業特例」についてお話しします。

新規開業特例について

ポイント①

「2019年1月から2021年10月まで」の間に開業した場合に適用できます。

※開業した月(以下「開業月」)以前に個人事業収入がある場合は対象外です。ただし、開業日(開業・廃業等届出書等に開業日又は事業開始の年月日として記載された日をさします。)以前に個人事業を実施し、廃業している場合は、廃業した月から開業月までの間に個人事業収入がないことが必要です。

ポイント②

「対象月」の考え方が、通常の場合とかなり異なります。

※対象月とは、2021年11月から2022年3月までの指定する月のことです。

2019年、2020年開業の場合

【対象月が11月または12月】

対象月とする2021年11月又は12月の対象月の月間個人事業収入が、

「開業した年(以下「開業年」)の開業月から12月まで」の月平均の個人事業収入

と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。

※ポイントは、
・基準月が、開業した年に限定されていること
・青色申告でも月平均になること
です。

【対象月が1月、2月、3月】

対象月とする2022年1月、2月、3月いずれかの月の月間個人事業収入が、

「開業年の翌年の対象月と同じ月の月間個人事業収入」

と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。

※ポイントは、
・基準月が、開業した年の翌年に限られていること
・青色申告の場合は、月平均にならないこと
です。

【計算式】

S=A×2+B-C×5
A=A’÷M

S :給付額(上限があります)
A :開業年の開業月から12月までの月平均の個人事業収入
B :開業年の翌年の1月から3月までの個人事業収入の合計
※白色申告等の場合、開業年の翌年の年間事業収入÷12×3
A’ :開業年の年間個人事業収入
M :開業年の開業後月数
※開業日の属する月から同年12月までの月数とし、開業日の属する月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。
C :対象月の月間個人事業収入

2021年開業の場合

【対象月の考え方に差異はないです】

対象月の月間個人事業収入が、

「2021年の開業月から10月までの月平均の個人事業収入」

と比べて、新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、30%以上減少している。

【計算式】

S=A×5ーB×5
A=A’÷M

S :給付額(上限額があります)
A :開業月から同年の10月までの月平均の個人事業収入
※白色申告等の場合、開業月から同年の12月までの月平均の個人事業収入
A‘ :開業月から同年の10月までの個人事業収入
※白色申告等の場合、開業月から同年の12月までの個人事業収入
M :開業年の開業後月数
※開業日の属する月から同年10月まで(白色申告等の場合、同年12月まで)の月数とし、開業日の属する月は、操業日数にかかわらず、1か月とみなす。
B :対象月の月間個人事業収入

必要書類について

2019年の場合

①確定申告書

・青色申告を行っている場合

  • 2019年分の確定申告書第一表の控え
    (1枚)及び2019年分の所得税青色申告決算書(P1,P2)の控え(2枚)
  • 2020年分の確定申告書第一表の控え
    (1枚)及び2020年分の所得税青色申告決算書(P1,P2)の控え(2枚)
  • 2021年分の確定申告書第一表の控え
    (1枚)及び2021年分の所得税青色申告決算書(P1,P2)の控え(2枚)

・白色申告を行っている場合

  • 2019年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
  • 2020年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
  • 2021年分の確定申告書第一表の控え(1枚)
    ※ 青色申告・白色申告を問わず、3年分必要です

②対象月の売上台帳等

③支援金の振込先の通帳

④本人確認書類

⑤宣誓同意書

⑥基準月の売上台帳等

⑦基準月の売上に係る通帳等

⑧基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等

⑨下記のいずれかの書類

  1. 個人事業の開業・廃業等届出書
    (開業日が2019年1月1日から同年12月31日までの間で、収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印が押印されていること)
  2. 事業開始等申告書(地方公共団体が発行)
    (事業開始の年月日が2019年1月1日から同年12月31日までの間で、収受日が2021年11月30日以前であり、収受日付印等が押印されていること)
  3. 上記1及び2以外で、開業日、所在地、代表者、業種及び書類発行/収受日が確認できる公的機関が発行/収受した書類(事業開始の年月日が2019年1月1日から同年12月31日までの間で、当該書類の発行/収受日が2021年11月30日以前)
    ※ 上記3の書類を用いる場合、給付までに通常よりも時間を要する場合があります

2020年の場合


2019年開業と比べて大きく違うのは、①になります。

※確定申告書については、2年分(2年分しか用意できないので…)ということです。

2021年の場合

2021年も同様に、確定申告書は1年分ということですね^^

申請はいつから始まるの?

令和4年1月31日から申請受付開始です。

申請から受給までの期間

こちらは、一時支援金や月次支援金で起こった「無限ループ(書類不備等でなかなか支給されない)」といった現象を起きないようにするため、サポートセンターもかなり充実させるような予定になっており、

申請受付から「2週間程度」で振り込む予定(令和3年12月)

とのお話です。

事前確認について

一時支援金や月次支援金の受給実績がある人は、「事前確認」が不要になります。

※裏を返すと、一時支援金や月次支援金を受給したことがない方は「事前確認」が必要になります(引き続き当事務所も有料にはなりますが、事前確認機関として続けていきます。)。
令和4年1月27日開始です。
※現在、受付中です。

弊所の事前確認及び申請代行の料金

※締切日が延長されていますが、5月31日までに、必ずアカウント発行を行ってください。

事前確認

個人・法人問わず、一律「20,000円(税込)」にて対応いたします。

※対面・ZOOM可能ですので、全国対応できます。

申請代行

「申請の仕方がわからない」「無限ループは嫌だ」という方は、「申請代行」もいたしますのでご相談ください(下記料金でご対応いたします)。

【個人事業主】
「事前確認+申請代行」セット⇒49,500円(税込)

【法人】
「事前確認+申請代行」セット⇒66,000円(税込)にて承ります。

「申請代行のみ」(例えば、月次支援金等で事前確認を終了しており、事業復活支援金に事前確認が不要である場合)
⇒個人事業主40,000円(税込)
⇒法人60,000円(税込)

お得な情報

①書類は、ある程度しっかり準備できるけど申請の仕方がわからない人は、下記の料金で対応させていただきます。

【個人事業主】
「事前確認+申請代行」セット⇒39,500円(税込)

【法人】
「事前確認+申請代行」セット⇒49,500円(税込)にて承ります。

Googleにて口コミをいただける方は、5,000円割引させていただきます。

訪問可能エリア

埼玉県

志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・坂戸市・東松山市

東京都

練馬区・板橋区・清瀬市

※地域によっては、交通費をちょうだいする可能性がございます。

お問い合わせについて

事前確認または申請代行をご希望の方は、下記またはお電話にてお問い合わせください。
※建設業「以外」の方も対応可能です。
※事前にご連絡いただければ、土日祝日・夜間も対応します。

【参考記事】

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