自己所有の車両じゃないと産廃の収集運搬業許可が取れないって本当ですか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、産業廃棄物収集運搬業許可の運搬車両について「自己所有」である必要があるかどうか

についてお話しします。

産廃収集運搬業許可における運搬車両の使用権限について

産業廃棄物収集運搬業許可における車両の「使用権限」の取扱いについては、各自治体により運用が異なります。

ここで、「使用権限」と申し上げたのは、

そもそも車両には「所有者」と「使用者」の2つの考え方があります。

タイトルでは、「自己所有(所有者)」と記載しましたが、

実際は「使用者」の方が重要です。

そこでまず、車検証を見ていただきましょう。

国土交通省HPより

これを見ていただくと、所有者(赤線部)と使用者(所有者のすぐ下)の欄がそれぞれ存在していることが分かります。

所有者は言わずもがなですが、「使用者」について少々解説します。

車両の「使用者」というのは、名前のとおり車両を使用する者ということです。

例えば、親名義の車両を子どもが使用する場合等が挙げられます。

また、自動車ローンをくんだ時は、所有者が「ローン会社」となり、使用者が「購入者」ということになったりもします。

埼玉県の場合

では、埼玉県の場合を見ていきましょう。

結論を先に申し上げると、埼玉県の場合は、所有者・使用者いずれも申請者でなくても可能です

そして、埼玉県の場合は、この部分について、

使用者が申請者ではない」車両については、「借上げ車両を登録する場合の申出書」を提出することとなっており、そもそも使用者が申請者ではないことを容認する前提となっております。

この「借上げ車両を登録する場合の申出書」を添付する際は、他の書類として
・車両の賃貸借(使用貸借)契約書の写し(申請者と使用者との契約)
・駐車場の配置図
・土地の謄本等
が、添付必要になっています。

東京都の場合

一方で東京都の場合を見ていきましょう。

東京都の場合は、手引きに下記のように記されています。

〔車両を使用する場合〕自動車検査証の写し(使用する全車両)
注 1)運搬車両の使用権原は、(申請日時点で有効な)自動車検査証の所有者又は使用者の欄で確認します。使用権原があると認められるのは、次の場合のみです。
① 自動車検査証の使用者が申請者である場合
② 自動車検査証の使用者欄が空欄の場合には、所有者が申請者である場合
以下の場合は登録できません。
注 2)レンタル車両(借受契約等で借りている車両)

上記を見ると、「使用者が申請者でないと申請できない」と読めます。

つまり、先ほどみた埼玉県の場合のように、車両の賃貸借契約書があればいいということにはならないということです。

そのため、埼玉県と東京都でそれぞれ産業廃棄物収集運搬業許可を申請しようとする場合には、車検証の「使用者」欄がどうなっているのかを確認することが、ものすごく大事ということになります。

また、各自治体で運用の仕方が異なるので、しっかりと申請前にチェックしておくようにしましょう。

要注意:法人の代表者所有の車両について

法人が、産業廃棄物収集運搬業許可の申請者となる場合で、

車両は、法人の代表者個人が使用者であった場合については、

法人が使用者ではない

ことから、東京都の申請はできないということになってしまいます。

「法人」と「法人代表者」は別人という扱いになりますので、こちらも合わせて注意をしましょう。

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