建設業許可申請をするにあたっての大変なこと(埼玉県・東京都の場合)

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可申請をしようと思った時に、建設業者様の準備が大変になるだろういくつかのことについてお話しします。

①経営業務の管理責任者(常勤役員等)と専任技術者の証明が大変

まず、埼玉県や東京都で建設業許可を取得するのに大変になるのが、この経営業務の管理責任者(常勤役員等)と専任技術者の証明方法及び期間です。

「期間」に関しては、

埼玉県・東京都の場合は、「3か月に1か月分(例えば、1月を証明した場合、次は4月が必要)」
※東京都はこれまで毎月の証明が必要でしたが、令和4年9月から、埼玉県と同じ形に変更になりました。

を経営業務の管理責任者(常勤役員等)については原則5年分、
専任技術者については、実務経験で証明する場合は10年分(学歴によって短縮有)

を準備する必要があります。

そして、「方法」については

契約書や請求書、預金通帳等

を準備する必要があります。

そうなると、最大120か月分(専任技術者を実務経験で証明する場合:12か月×10年。ただし、上記のとおり必要な月数を減らせます。)過去にさかのぼって資料を集め、申請する必要があるため大変なことがイメージできると思います。

②申請するための資料を集めるのが大変

①が建設業許可を取得する上で、要件としては最大の難関になりますので、ここをクリアできると許可を取得するのはグッと楽になります。

しかし、普段から申請行為を行わない方が、いざ申請しようとするとなると次の障壁としては申請するための資料を作成することと、その前段階の資料を集めることが課題になってきます。

以下、埼玉県の新規申請に必要な書類一覧です。

上記以外にも、営業所の写真や社会保険関係資料、財産的基礎要件資料等が事例ごとに必要になります。

これだけみても、かなりのボリュームになることがわかりますよね。

法務局や市区町村といった官公庁から書類を取り寄せないといけないものもありますので、その手間もまたかかることになります。

③各自治体の申請ルールが面倒

「書類を作成した!」

となっても、まだ障壁があります。

それは、申請方法です。

例えば、埼玉県や東京都では、新規の建設業許可申請をするためには

「窓口に直接」持参する必要があり、郵送では受け付けてくれません。

そのため、その時間を準備する必要があります。

また、その場である程度審査されるため、数時間時間がかかります。

しかも、東京都の場合は、下記のような「書類のとじ方」にも指示があり、これが意外と時間がかかり大変です。
⇒表紙(独自様式)を準備したり、とじひもを準備したりと色々ございます。

まとめ

いかがだったでしょうか?

建設業許可申請を申請しようとすると、色々面倒なことがあることがわかると思います。

この作業の煩雑さは、私も結構心が折れます。

特に東京都の「書類のとじ方」は独特なので、本当に面倒ですし大変です。

申請される方は、事前に申請するためにどうすればいいか?

大枠をつかんだ上で、作業にとりかかるようにするのがいいと言えるでしょう。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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