建設業の働き方改革は、2024年4月には始まらない⁈

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業の働き方改革について、厳密に申し上げると2024年4月から始まらない(かもしれない)話について、触れていこうと思います。

建設業の働き方改革は、2024年〇月からスタート!

上記のテーマを聞くと、

「いやいや、2024年4月からでしょ」

という声が多く聞こえてきそうですが、実際にはそうならないのです。

どういうことかと言いますと、

労働基準法第139条

① 工作物の建設の事業(災害時における復旧及び復興の事業に限る。)その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業に関する第三十六条の規定の適用については、当分の間、同条第五項中「時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)」とあるのは「時間」と、「同号」とあるのは「第二項第四号」とし、同条第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

② 前項の規定にかかわらず、工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業については、令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間、同条第二項第四号中「一箇月及び」とあるのは、「一日を超え三箇月以内の範囲で前項の協定をする使用者及び労働組合若しくは労働者の過半数を代表する者が定める期間並びに」とし、同条第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

とあります。

これを見ても、よくわからないと思いますので、要約しますと、

この第2項にあります太字部分で

令和六年三月三十一日(同日及びその翌日を含む期間を定めている第三十六条第一項の協定に関しては、当該協定に定める期間の初日から起算して一年を経過する日)までの間

とあり、サブロク協定(労使協定)が年度をまたいでいるような場合は、そのサブロク協定が切れるまではそのまま有効ですよ、と読むことができるのです。

つまり、限度時間等を超えているようなサブロク協定であったとしても、とりあえず期限が切れるまではそのまま使用できますので、そうなりますと、

「会社ごとに働き方改革のスタート時期が異なる」

という結論になるのです。

これは、意外と知らない人が多いので、気を付けるようにしましょう。

会社によっては、あと1年くらい猶予があるかもしれませんので、今のうちにやれることをやっていきましょう!

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