建設業許可の取得後、建設業許可が知らないうちに失効しているという、怖いお話

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可の取得後、建設業許可が知らず知らずのうちに失効してしまうことがある、というお話をしたいと思います。

「そんなことがあるのか?」

と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実際に年に数回、どうしようもない状態になってからお問い合わせをいただくことがあります。
⇒これについては、解決できることと解決できないことがございます。

これは、建設業許可をこれから取得しようと思っている方も必読のお話になりますので、最後までお読みいただければと思います。

建設業許可が(実質)失効してしまっているケースについて

では、早速ですが、建設業許可の通知書は手元にあるけれども(有効期限は切れていないけれども)、実際には効力を有していないケースを挙げていこうと思います。

① 常勤役員等(経営業務の管理責任者)がいないケース

この「常勤役員等(経営業務の管理責任者)」と言いますのは、簡単に申し上げると、建設業の経営経験がある取締役等ということです。

詳細はこちら

これは、建設業許可の取得の際の必須要件の一つであることから、この常勤役員等がいなくなれば、その時点で建設業許可の要件が欠けてしまうことになります。

これは、取得時点だけではなく、取得後も維持しなければなりませんので、必ず常勤役員等がいる状態が「ずっと」続くようにする必要があります。

ですので、この常勤役員等がいなくなってしまった場合、いくら手元に建設業許可の通知書があったとしても、その時点から失効するということになります。
無許可営業と同じということになります。

② 専任技術者がいないケース

こちらも①の常勤役員等と同じになりますが、営業所専任の技術者(専任技術者)がいなくなってしまった場合も、①と同様に建設業許可の通知書が手元にあったとしても(それが有効期限内であっても)、その時点から失効することになりますので、注意する必要があります。

専任の技術者の詳細はこちら

③ 常勤役員等や専任技術者が、他の会社を経営等している場合

これもたまにあるお話なのですが、常勤役員等や専任技術者になっている方が、他の会社の経営者だったりする例もあります。

しかし、名前のとおり、「常勤」や「専任」といった文言が入っており、建設業許可における大事なセクションを任されている、ということを考えますと、そもそも他の会社に所属しているということ自体が想定されていません。

ですので、これらの方が、他の会社に所属しているような場合には、建設業許可の要件として、不適切とされてしまう可能性があるので、注意するようにしましょう。
※こちらについては、各自治体で考え方が異なるので、許可を取得している自治体に確認することをおススメします。

↓参考動画を貼っておきます↓


まとめ

いかがだったでしょうか?

今日は、建設業許可の維持における注意点について、お話させていただきました。

「建設業許可の通知書が手元にある=その期間中は絶対に有効」
ではないということになります。
※刑法等に触れるような悪いことをすれば、別途「欠格要件」といったものに該当する可能性があります。

ですので、日ごろからリスクを回避するために、複数人が常勤役員等や専任技術者の要件を満たすようにしておくことが、無難といえるでしょう。

当事務所では、上記のような許可後の維持管理のアドバイスも、許可取得時に必要に応じて行っております。




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