令和5年7月1日から、営業所専任技術者の要件が「緩和」されます!

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、令和5年7月1日から施行される、営業所専任技術者の要件「緩和」について解説します。

営業所専任技術者の要件が「緩和」されるとは?

営業所専任技術者の要件が緩和されるといっても、どう緩和されるのか気になりますよね?

そこで、一覧になっているものがこちらです。

国土交通省HPより

内容としては、ズバリ下記のとおりです。

・1級の技術検定1次試験合格者(技士補)は、大卒程度
・2級の技術検定1次試験合格者(技士補)は、高卒程度

としてみる、ということです(ただし、指定建設業と電気通信工事業は除かれます。)。

ということは、1級の技術検定の1次試験に合格した後であれば、3年の実務経験があれば、一般建設業の対象業種の営業所専任技術者になれる、ということになります。

しかも、例にあるとおり、「機械器具設置工事」にも、この要件が該当しますので、機械器具設置工事が、物理的にかなり取得しやすくはなります。
※もちろん、他の業種も取得しやすくなります。

ここで、注意点が1つあります。それは、

・実務経験は、合格「後」のものに限られていること

ということです。そのため、これまで、実務経験をしてきた人が、1次検定に合格しても、即要件を満たすということにはならないのです。
⇒あくまでも、合格後の実務経験年数が減るだけです。

ここで、一つ、そもそものお話がありますよね?

「いやいや、そうはいっても、簡単に試験受からないでしょ?」

という疑問です。

安心してください。

2級の技術検定の1次試験で、例えば、土木の場合、ここ5年間の合格率は、だいたい6割~7割強です。つまり、過半数以上は普通に合格している、ということなのです。

これが、2次試験となれば、合格率は、グッと下がります。

そのため、1次試験だけであれば、頑張れば、受かるといえます。
※私も、1級土木施工管理技士ですので、試験の難しさについては、理解はしているつもりです。

なので、
・将来、建設業許可を取るかも
・いつか、会社の支店を出すかも。そのために、支店の専任技術者が必要になる。

といった可能性がある場合には、資格取得も1つ視野に入れてみては、いかがでしょうか?

※下記の動画でも解説しています。

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