「埼玉県で500万円以上の工事を受注したい」「元請業者から建設業許可が必要と言われた」「融資の際に、許可の有無が審査対象になった」「昔の書類が残っていない」…建設業許可のハードルが高すぎる。そんなお悩みを、現場経験豊富な社労士・行政書士が徹底サポート!
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ
【目次】
- 埼玉県での建設業許可が「必須」とされる背景
- 営業所要件の見落としやすいチェックポイント
- 経営業務の管理責任者(経管)の認定を受けるためのステップ
- 専任技術者の実務証明で挫折しないために
- 財産要件500万円を確実にクリアする方法
- 埼玉県での審査の実情と電子申請の注意点
- 書類一覧・添付資料の取り寄せ先リスト
- 自分で申請するリスクと、専門家に依頼するメリット
【埼玉県での建設業許可が“必須”とされる理由】
建設業界において「建設業許可」は単なる手続きではなく、事業継続と信用力の土台そのものです。特に埼玉県のように、都市開発・住宅需要・公共工事が多い地域では、許可の有無が案件の質と量を大きく左右します。
埼玉県で許可を取得している業者は約24,180社(知事許可・大臣許可含む)
- 埼玉県庁の公式統計によると、令和7年6月末時点で県内の許可建設業者は合計約24,180業者(うち知事許可23,505件、大臣許可311件/純計:24,180件)
国土交通省の令和7年3月末集計によれば、全国では約483,700社が建設業許可を取得しています。
都道府県別では、東京都44,655、大阪41,645、神奈川29,464と続き、埼玉も業者数が多い上位5位圏内に位置します。つまり、埼玉は全国の約5%を占める主要県と言えます。
なぜ“許可なし”では仕事が取れないのか?
- 建設業法では、一工事500万円(税込)以上の場合、許可を持たない業者は契約できないと定められています。
- また、公共工事や民間の大手発注側では、許可が契約・入札の前提条件とされており、実務上「許可なし=門前払い」に直結します。
営業所要件の見落としやすいチェックポイント
大前提になりますが、
埼玉県知事の建設業許可を取得するには、建設業の営業所が「埼玉県内のみにあること」が必要です。
※他の都道府県にも建設業の営業所が存在している場合には、埼玉県知事ではなく、「国土交通大臣」の許可が必要になりますので、注意が必要です。
それでは、そもそも「営業所」とは何なのか?について、みていきます。
【公的根拠】建設業法施行令&国交省ガイドラインより
- 建設業法第3条、施行令及び国交省ガイドラインでは、「営業所」とは常時、建設工事の請負契約に関する見積・入札・契約締結等の実体的業務を行う事務所と明記されています。つまり、ただの連絡所や事務処理の場では営業所として認められません。
- また、他の営業所に対して契約について指導・監督を行っている拠点も「営業所」に該当するとされています。
※ですので、逆に建設業以外の事務所があっても、それはここでいう「営業所」には該当しないため、カウントする必要はありません。
※また、自宅兼事務所についても、建設業でいう「営業所」となり得ることは可能です。
⇒ネット上の記事では、この点について色々なことが書かれていますが、心配な方は、当事務所にご相談ください!
主たる営業所 vs 従たる営業所の違い/配置要件
| 役割 | 主たる営業所 | 従たる営業所 |
|---|---|---|
| 意味 | 本店・契約統括拠点 | 支店や地域拠点 |
| 配置必要者 | 経営業務管理責任者、専任技術者 | 令3条使用人、専任技術者 |
主たる営業所には、常勤の経営業務管理責任者と専任技術者を配置する必要があります。
また、従たる営業所にも、契約権限を持つ令3条使用人(例えば支店長)と専任技術者が常勤で在籍していなければなりません。
営業所と認められないケースの具体例(地方整備局の見解)
- 営業所として認められない例:
- 資材置場・倉庫・作業小屋
- 経理専用事務所や他業務用の支店
- 契約行為を全く行わない「連絡事務所」など
- 逆に営業所に該当する例:
- 他支店の契約業務を監督する事務所
- 本店と異なる住所だが契約業務を実態的に担当している拠点
📌 実務的チェックリスト(県庁審査含む)
- 契約業務(見積・顧客対応・契約締結)が常時行われているか?
- 使用権原の証明(賃貸借契約または登記簿)を提出できるか?
- **来客対応機能(応接・電話・机など)**が備わっているか?
- **外部から建設業営業所と判断できる表示(看板・名称・営業所標識)**があるか?
- 許可業種ごとに 専任技術者を常勤配置しているか?
- 常勤の経営業務管理責任者または令3条使用人が配置されているか?
⇒これら全てが審査時に実証資料や現地確認で求められます!
営業所と認められる条件は、単なる場所ではなく「契約実務が行える機能」と「責任体制(人員配置)」です。
単なる登記や作業スペースだけでは営業所と見なされず、審査で不備扱いとなる恐れがあります。
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🧾 経営業務管理責任者(経管)の要件と証明方法【公的根拠+実務補足】
法令上の根拠(建設業法・施行令)
- 建設業法第7条では、許可取得者に対して「建設業に関する経営業務を適正に行う能力を有する者」を経管として配置することが求められています。
- 具体的には「常勤の役員等」または「(役員に準ずる地位で)経営業務を補佐した経験」が条件となっています。
承認される要件:イ方式とロ方式
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| イ方式(一人で満たす場合) | 以下のいずれかを満たす常勤役員等①建設業に関し5年以上役員等経験②同様の立場で5年以上経営業務を執行③同様の立場で6年以上補佐経験 |
| ロ方式(複数人で体制を整える場合) | 常勤役員等のうち1人が要件を満たし、かつ①財務管理、②労務管理、③業務運営のそれぞれを5年補佐した経験がある人を補佐とすること |
証明に必要な書類と実務的手順
- 登記事項証明書または確定申告書で役員等経験を証明
- 許可通知書(過去の許可がある場合)や工事契約書+入金記録等で建設業実態を証明
- 取締役会議事録や組織図・業務分掌規定等で権限委譲を明示
- 財務・労務・運営業務担当者の5年実務経験証明(給与台帳、稟議書など)
とはいえ、建設業許可を初めて取得するような場合は、上記のイ方式の➀で取得することが圧倒的に多いため、ここでは、これについてより詳細に解説します!
このイ方式➀ですが、さらに大きくわけて2つに分類されます。
それが、
- 許可のない業者で5年以上経営経験(役員等経験)がある時
- 許可のある業者で5年以上経営経験(役員等経験)がある時
です。
許可のない業者で5年以上経営経験(役員等経験)がある時
建設業許可がない法人の役員または個人事業主(一人親方含む)として5年以上、企業を営んできた場合、建設業を行っていた証明をすることになるのですが、その証明方法は建設業に関する請負契約書、注文書+請書、請求書+入金記録といった書類を提出することで行います。
| 必要書類 | |
|---|---|
| 法人役員の経験 | ① 登記事項証明書 |
| ② 工事請負契約書、 注文書+請書、請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) | |
| 個人事業主の経験 | ① 確定申告書(受付印のあるもの)・所得証明書 |
| ② 工事請負契約書、 注文書+請書、請求書+入金記録(証明期間分:3か月ごとに1件) |
上記の資料が手元にない場合の対処法について
<確定申告書について>
⇒個人事業主の経験を証明する場合、確定申告書(受付印のあるものに限る)が必須になりますが、7年前までであれば、紛失してしまったような場合でも、申請をした税務署へ行政文書の開示請求を行うことで入手できる可能性があります。
その他にも、市役所等が所有している文書を活用することで代替できる可能性もあります。
なお、令和7年1月以降は確定申告書に受付印が押印されない取扱いに変更されているので、令和7年以降のものは受付印がなくても大丈夫です。
<請負契約書、注文書+請書について>
⇒当時の取引先に依頼して、取引先が所有している契約書や注文書などを借りる方法があります。取引先との信頼関係による部分はありますが、こちらの方法も有効です。
<請求書+入金記録について>
⇒請求書は、確定申告時などのタイミングで税理士にコピーを渡しているケースが多いと思いますので、税理士に確認するのもいいでしょう。他にも、パソコンにデータが残っていないか確認するものありですし、取引先が保管している場合もあると考えられます。
通帳がない場合は、入金記録について過去10年分くらいまで取引履歴を発行してもらえることが多いので銀行に問い合わせましょう。
※金融機関によっては、保管年限が異なる場合があります。
入金記録さえ入手することができるのであれば、証明する方法はいくつもある、ということになります。
許可のある業者で5年以上経営経験(役員等経験)がある時
建設業許可を取得している場合は、その企業が建設業を営んでいたかは、行政も承知していることなので、証明方法は圧倒的に楽になります。方法としては、「許可通知書(のコピー)」を提出することで、経営経験を証明することができます。ただ、許可を持っている企業で役員として5年以上の経験がある場合でも、その証明に協力を得ることができないケースもあります。その場合の対処法ですが、
行政側が、情報の提供をしてくれる場合がありますので、その提供される内容で、申請可能か否かを埼玉県と調整することになります。
常勤性の証明
- 健康保険証(事業所名入り)
- 住民税特別徴収通知書・雇用保険被保険者証など
経管として当てはまる候補者が複数いる場合、**ロ方式(組織的な体制整備)**を前提に構成することで、柔軟な体制設計が可能です。
既に建設業許可を持った企業での役員経験が5年以上あるケースでは、許可通知書+登記簿で比較的スムーズに証明できます。
許可のない業者で経験を積んできた場合には、工事契約書や入金記録により“実態証明”を行います。
公的ガイドラインにも明記されている“部長等の役員に準ずる地位”でも要件を満たせる可能性があるため、組織図や業務分掌による丁寧な確認作業は公平性と説得力を担保します。
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🛠 専任技術者の要件と証明方法【法令・ガイドライン+実務視点】
法令上の要件(建設業法・施行令)
- 建設業法第7条第2号では、各営業所ごとに「営業所技術者等(専任技術者)」を設置することが必要と定められています。国交省もこれを明確にガイドラインで説明しています。
- 専任=常勤し、専らその営業所の業務に従事していることが求められており、在宅でもテレワークでも条件を満たせば認められるケースもあります(地域距離やICT環境などに制限あり)。
専任技術者になるための要件パターン(一般建設業向け)
以下は、一般建設業における専任技術者要件の整理です
| 要件タイプ | 内容 |
|---|---|
| 国家資格保有 | 1級・2級施工管理技士、建築士、技術士など |
| 指定学科卒業+実務経験 | 大卒→3年/高卒→5年(令和5年7月の改正あり) |
| 実務経験10年以上 | 指定学科なしの場合、10年の施工経験でも可 |
※ 特定建設業許可の場合は、上記資格 or 指導監督経験(元請4,500万以上で2年以上)などが必要です。
証明に必要な実務手続きと書類
✅ 資格で申請する場合
- 資格証明書または合格証の原本(埼玉県は、原本提示が必要です。紛失しているような場合は、再発行が必要になります。)
- 資格記載の建設業種が一致しているか確認
✅ 学歴+実務経験の場合
- 卒業証明書等(指定学科)
- 勤務証明書+工事明細や契約資料など実務年数の根拠
✅ 実務経験10年以上で証明する場合
- 過去の請負契約書、請求書+入金記録、実績票
- 申請業種ごとの工事実態が分かる記録が必要
⇒証明方法は、基本的には、経営業務の管理責任者と同様になります。
常勤性・専任性の確認要件
- 国交省「建設業許可事務ガイドライン(令和7年2月1日施行)」では、専任技術者・経営業務管理責任者・令3条使用人について、健康保険証や雇用保険証などの勤務証明資料によって常勤性の確認を行うと定めています。
500万円の財産要件クリア戦略と実務対応【法令・公的資料+実践ノウハウ】
法令と制度の根拠
- 建設業法第7条第4号では、請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと、とあります。具体的には、
① 自己資本の額が500万円以上であること。
② 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③ 許可申請の直前過去5年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。
が該当します。
- 資本金500万円≠純資産500万円であり、たとえ資本金が基準を満たしていても、利益剰余金や負債によっては純資産が不足するケースがあると明示されています。
実際の要件と証明方法
| 条件 | 証明方法 | 注意点 |
|---|---|---|
| 純資産≥500万円 | 財務諸表の「純資産の部」 | 決算体で基準を満たしていればOK、直近期である必要あり |
| 銀行残高証明書 | 指定日(申請日の直近)に口座残高500万円以上 | 発行日から1か月以内、有効期間厳守が必要 |
| 資本金増資 | 資本金を引き上げても純資産は別に確認される | 繰越利益剰余金がマイナスなら要件未達 |
実務的な対応と成功事例
- 自己資本型のクリア
- 決算上、利益剰余金と資本金の合計で500万円以上と確認できる場合は理想的。直近の決算書を確認し、貸借対照表「純資産の部」で明記。 - 融資・役員貸付による一時的調整
- 融資スキームを活用し、申請2週間前に500万円以上の入金→残高証明取得の流れ。融資期間の長短問わず「名目=財産要件確認」として認められるケースあり。 - 過去決算の再計算
- 赤字続きで要件を満たしていない場合、経費処理や税務申告の見直しにより、利益再構成/繰越利益の再調整を行い要件を満たす例もあります。
注意すべきポイント
- 残高証明書の有効期限は発行日から1ヶ月以内。申請直前に銀行へピーク時の残高を証明してもらう必要あり。
- 資本金のみに依存してはいけない。利益剰余金や負債構成を確認し、「純資産=資産−負債」で要件ギリギリのケースは注意。
申請手続き・埼玉県庁での対応と書類実務のチェックポイント
提出先と窓口状況(埼玉県公式)
- 提出窓口:埼玉県 県土整備部・建設管理課 建設業担当(県庁第2庁舎3階)
平日午前9時~11時/午後1時~4時15分(郵送不可・持参のみ) - 電子申請:国の「建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)」が利用可能。書類の一部提出省略にも対応
申請手続の全体フローとポイント
- 事前準備
業種選定→要件確認→公式「申請・届出の手引き」最新版の取得。特に、確認資料(常勤証明、財産証明など)の準備は余裕を持って着手が必要 - 書類作成と整理
埼玉県及び国交省の定める様式(第1号〜第20号の様式類)を正確に作成。特に第7号常勤役員証明書や第4号営業所技術者等一覧表、第2号工事経歴書などの記入要領確認が必須 - 申請と審査(書類受付 → 審査 → 補正対応)
窓口でのチェックは厳密。書類不備や追加確認事項があると、不受理や補正指示が入る可能性あり。不備発生時は迅速な対応が鍵 - 許可通知
審査完了後、許可通知書が営業所へ郵送されます。不許可通知の場合、書類受付時の手数料(9万円)返金は不可なので、書類精度は特に重要です - 標準処理期間
国交省の基準では、地方整備局まで含めて最大90日が目安。しかし、埼玉県知事許可では**約18営業日(=審査日数)**とされており、補正発生時にはさらに日数が延びることが多いです
浜田事務所ならではの支援モデルと差別化ポイント
- 最短「3日」で申請します。
- 許可が取れなかった場合は、報酬は一切いただきません!
- 提出書類一式テンプレート完備:最新改正に合わせた県様式・国様式両対応
- 原本確認リスト付きの書類チェック体制:事前に提出不備を防ぎます
- 電子申請代行サポート:JCIPを活用することができる、最前線の事務所です
- 補正対応・窓口折衝代行:行政側の疑義出しに対する理由説明や追加資料提出を代行(元行政の許認可担当の職員だったため、交渉術は他の行政書士とはレベルが違います)
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📋 必要書類一覧と取得・注意ポイント
| 書類名 | 入手先 | 有効期間・注意点 |
|---|---|---|
| 履歴事項全部証明書(登記事項証明書) | 法務局 | 法人のみ必要。発行から3ヶ月以内が有効 |
| 残高証明書(銀行) | 主要取引銀行(都市銀行・信用金庫など) | 残高証明の日付から1ヶ月以内が原則。自己資本500万円以上であれば不要 |
| 納税証明書(法人/個人事業主) | 県税事務所 | 埼玉県内どの県税事務所でも、取得可能 |
| 確定申告書(控) | 税務署 | 個人事業主のみ。独立性や所得の審査を兼ねる。直近年分数枚必要 |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局(取得不可の法務局あり) | 本人・役員・令3条に規定する使用人分が必要 |
| 身分証明書 | 本籍地市区町村役場 | 欠格要件(破産・後見等)がないことの証明。発行から3ヶ月以内 |
| 健康保険証・住民税通知書など | 保険組合/市区町村等 | 常勤性の証明に使用。令3条使用人(支店長等)分も必要な場合あり |
| 工事請負契約書等(実績証明) | 取引先/過去書類 | 3ヶ月に1件は最低必要 |
| 実務経験証明書・資格証 | 個人/前職協力 | 専任技術者・経管要件に使用。資格証または業務証明書等による証明 |
| 定款・議事録 | 会社保管 | 法人用。変更があれば最新版を添付 |
| 営業所関連資料(写真・平面図など) | 写真撮影等 | 電話や応接スペース、担当者常駐の様子など、営業所要件を可視化 |
| 社会保険の加入書類 | 健康保険・厚生年金・雇用保険の領収書等 |
書類の収集・準備ポイント
- **履歴事項証明書は法人のみで、発行から3ヶ月以内が有効です。**(業種目的や)役員情報が正確に記載されているか要確認
- **残高証明書は申請直前に発行依頼し、発行日から1ヶ月以内のものが必要です。**自己資本500万円を満たしている場合は省略可能
- 本籍地の市区町村でのみ「身分証明書」が入手可能です。本籍が分からない場合、住民票取得による確認がおすすめ
- 常勤性は健康保険証または住民税通知書等で確認。複数拠点(支店)の場合は令3条使用人の資料も必要です
- **工事実績証明は「最低3ヶ月に1件×年数分」の書類を揃えましょう。**請負契約書や注文書+請書、請求書などが対象です
- **定款は変更後すべて最新のものを。**議事録と合わせて添付が必要です
- 営業所写真や平面図は実態を可視化する資料として重要。固定電話や来客対応可能な内観を記録しておくと効果的です
💼 自社申請のリスク vs 専門家に依頼するメリット
「たった1箇所の書類不備で不受理」「不備訂正で1ヶ月以上遅延」は日常茶飯事
- 埼玉県では、建設業許可の標準処理期間は18日(土日祝日除く)とされています。ただし不備があると補正対応期間は含まれず、結果的に60日以上かかるケースもあるとされています。
- 複数の実務報告では、「補正指示が出たケースでは、自己申請だと対応漏れや記載誤りで2ヶ月以上延びた例もある」との指摘があります。
リスク詳細と実務上の対応負担
✅ リスクの種類と影響
- 提出書類の記入漏れ・誤記入 → 受付されず再提出が必要となり、申請→審査の遅延が発生。
- 補正指示への対応漏れ(書類不備、説明不足など) → 手戻り後、補正に時間がかかり、遅延。最悪の場合、間に合わず予定していた工事失注。
- 更新期限ギリギリの申請 → 更新期限30日前までに申請しなければならず、対応の遅れで許可失効リスクあり。
✅ 専門家に依頼すると得られるメリット
| 項目 | 専門家へ依頼した場合のメリット |
|---|---|
| 📄 書類精度 | 30以上の申請様式を正確に記入し、不備を事前に削除。 |
| ⏱ スケジュール管理 | 補正対応を含め、許可取得までかかる日数を最短化 |
| 🏛 行政折衝 | 窓口で指摘された疑問点や補正指示に対し、記述での説明・対応を代行。 |
| 🔄 再申請リスク回避 | 正しい様式で一度で受理される確率が高く、再提出回数を削減。 |
| ✍️ 専門知識 | 財産証明、常勤性の証明、経験証明対応など、複雑な確認要素を的確に処理。 |
| 📑 決算・変更届対応 | 許可後に必要な変更届等の提出ルールを適切に把握・代行。 |
📝 実務的に依頼すべきケース例
- 提出期限が迫っている請負契約のための許可、更新や業種追加など、スケジュールに余裕がない状況。
- 財務構造が複雑(赤字決算、残高証明+利益剰余金ギリギリ)の場合。
- 新設法人や過去に許可歴がないケース。官公庁とのコミュニケーション経験が少ない場合。
- 複数営業所での許可や兼務要件のある技術者配置の場合(令3条使用人対応なども含む)。
浜田事務所ならではの支援モデルと差別化ポイント
- 最短「3日」で申請します。
- 許可が取れなかった場合は、報酬は一切いただきません!
- 提出書類一式テンプレート完備:最新改正に合わせた県様式・国様式両対応
- 原本確認リスト付きの書類チェック体制:事前に提出不備を防ぎます
- 電子申請代行サポート:JCIPを活用することができる、最前線の事務所です
- 補正対応・窓口折衝代行:行政側の疑義出しに対する理由説明や追加資料提出を代行(元行政の許認可担当の職員だったため、交渉術は他の行政書士とはレベルが違います)
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書籍出版について
①たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。
「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。
★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。
★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。
※紙の本もございます。
②働き方改革関連書籍のご案内
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【内容の説明】
建設業の2024年問題について、あなたはご存知でしょうか?
これまで青天井だった「建設業の時間外労働」にとうとうメスが入ります。これに耐えることができなければ、最悪の場合は、「廃業」せざるを得なくなります。
これまでの本にはなかった「建設業」のみに絞った働き方改革の書籍になります。
元公共工事監督員、現社会保険労務士・行政書士の立場で現時点での「実情」や、それに対応するための「提案」、また建設業界のよくある労働法令に関する「間違い」「勘違い」についても触れていますので、何かしら参考になる部分は必ずあると思います。「少しでも業界が良くなれば」という思いで執筆をさせていただきました。
③「図解即戦力 土木業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりとわかる教科書」(技術評論社)
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【内容の説明】
「土木業界のことは、知らないけど興味がある」
「お客様に土木業界の人がいるけど、普段どんな仕事をしているのかあまりわからない」「土木業界に今後、就職したいと思っているので、何をやっているのか知りたい」
といった幅広いニーズに応えられる書籍になっております。
土木業界とは何なのか?
土木工事って、どんなものがあるのか?
土木業界で活躍している人には、どんな人がいるのか?
どんな資格があるのか?
今、問題になっていることは?
といった様々なことを、これ1冊で学ぶことができます!
当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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