経営事項審査では「建設機械等」を持っていることで加点がある⁉

こんにちは。

社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、埼玉県の経営事項審査における「建設機械等」の取り扱いについて、確認したいと思います。

結論から申し上げますと、建設機械等を所有等(所有、リース)していることで、経営事項審査における「W点」が加点されます

ただ、何でもかんでも加点されるわけではないですので、ここでは、どういった要件をクリアすれば加点対象になるのかについて、確認していきたいと思います。

埼玉県における建設機械等の取り扱いについて

埼玉県の経営事項審査の手引きを確認しますと、下記のようになっております。

建設機械等の保有状況として、
「審査基準日時点」で①から⑨の建設機械等を保有している場合は提出すること。
とあり、
①ショベル系掘削機
②ブルドーザー(自重3t以上)
③トラクターショベル(バケット容量0.4㎥以上)
④モーターグレーダー(自重5t以上)
⑤移動式クレーン(つり上げ荷重3t以上)
⑥ダンプ車(自動車検査証の車体の形状欄に「ダンプ」
「ダンプフルトレーラ」「ダンプセミトレーラ」と記載されているもの(備考欄に積載物が土砂以外のものである旨の記載がある場合を除く)
⑦高所作業車(作業床の高さ2m以上)
⑧締固め用機械(「ロードローラー」「タイヤローラー」
「振動ローラー」「ハンドガイドローラー(自走可能なものに限る)」)
⑨解体用機械(「鉄骨切断機」「コンクリート圧砕機」「解体用つかみ機」)※同一のベースマシンによる場合は1台のみ計上可能
とあります。

ですので、上記の建設機械等が、経営事項審査における加点対象となり得ることがわかります。

また、上記を所有等しているだけでは足りず、以下の書類の提出が必要です。

① 建設機械等の保有が確認できる書類
② 法定検査の実施等が確認できる書類
として、

① 保有が確認できる書類について次のア~エのいずれか
(前回受審時に「所有」で評価対象となった場合は省略可)
ア 売買契約書又は販売店発行の販売証明書
イ 自動車検査証(ダンプ車、移動式クレーンの場合)
※電子自動車検査証の場合は、自動車検査証記録事項も提出すること
※リース契約の場合は、リース契約書またはリース契約証明書も提出すること
ウ 法人税申告書の減価償却に関する明細書
エ リース契約書又はリース契約証明書
② 審査対象事業年度内の法定検査の実施等が確認できる書類
・ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル、モーターグレーダー、高所作業車、締固め用機械及び解体用機械 → 特定自主検査記録表または特定自主検査実施時期証明書(新車の場合)
・移動式クレーン → 移動式クレーン検査証
・ダンプ車 → 自動車検査証
が必要です。

ただし、過去に評価対象となっていた場合でも、前回の経営事項審査を受審した際に評価対象としていなかった場合は、新規として扱われますので、注意が必要です。
⇒そんなことがあるのかと思うかもしれませんが、獲得したい点数を調整する場合には上記のような手法が用いられる可能性があります。
※詳細は、こちらの記事をご覧ください。

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