建設業許可が更新できない場合

浜田

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可の更新ができないケースについて、少しお話します。


建設業許可の更新ができない場合

まず、建設業許可は取得したら終わりではなく、

「5年ごとに更新」

をする必要があります。

しかしながら、5年経った時に、更新の書類を作成し申請をしようと窓口に持って行ったのに

「これじゃ、更新はできません」

と言われるケースが存在します。

それは例えば下記のとおりです。

毎年の事業年度終了報告書(決算変更届)を提出していない場合

まず、更新できない理由として多いのは、この事業年度終了報告書(決算変更届)を提出していないケースです。

この事業年度終了報告書(都道府県によっては、決算変更届といいます。)というのは、

決算を迎えた後「4か月以内」に提出する必要があり、

簡単に申し上げると

「1年の建設事業の内容を報告する」

ものになります。

こちらは、毎年報告する必要があることから、この提出を毎年出し忘れているような場合は、この事業年度終了報告書の処理を先にしないと更新ができないルールになっています。

5年分出し忘れていたら、その分を遡って「全て」出す必要があります。
ことの詳細はこちら

各種変更届を提出していない場合

こちらも多い話にはなりますが、例えば

・役員が変わったのに、変更届を提出していない

・経営業務の管理責任者や専任技術者が変わったのに、変更届を提出していない

・会社名が変わったのに変更届を提出していない

・会社の住所が変わったのに変更届を提出していない

等々が該当します。

こちらも変更届を先行して提出しない限りは、更新手続きができないことになります。

最も致命的なミス

上記のケースは、それぞれかなり大きなミスにはなります。

なぜなら、更新できる期限は決まっているからです。

多くの自治体は、更新の期限を

「許可が切れる2か月前から30日前まで」

としている所が多いです。

例えば、許可日が5月11日の場合、許可が切れるのは5月10日であるため、更新受付可能となるのは、3月10日から4月10日までとなります。

これを過ぎて提出すると、許可の更新通知が許可の期間が切れた後に届く可能性が出てきます。
※建設業許可の効力自体は、申請さえできていれば一応問題はないです。

しかしながら、上記のように事業年度終了報告書や変更届を提出していないことが、期限切れ間近に提出したことにより発覚した場合は、かなり後手を踏むことになり、期限が切れるまでに

出していない事業年度終了報告書や変更届を提出→更新手続き

をしなければなりません。

さらに、上記よりも

「最も致命的なミス」

があるのですが、それは

経営業務の管理責任者や専任技術者が退任等をして、後任に要件を満たす人が存在しない期間が実はあった場合

です。

この場合は、そもそも建設業許可の要件を満たさないことになってしまいますので、その時点で建設業許可が失効していたことになり

更新という話にすらならない(更新できない)ことになります。

そのため、経営業務の管理責任者や専任技術者になっている人が、退任や退職等をする際は建設業許可の効力そのものに及びますので、十分にご注意ください。

※経営業務の管理責任者や専任技術者について知りたい人は、こちらの記事もご覧ください。

まとめ

いかがだったでしょうか?

建設業許可の更新と言えども、注意しておかなければならないことは多くございます。

漏れ等があったことにより、手続きを修正するとなると普段から手続きを扱っている我々行政書士であったとしても、骨が折れるような作業になります。

たかが更新と侮らないようにしましょう。

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