キャリアアップ助成金(正社員化コース)が“スポット依頼”では危険な理由
——「就業規則を出すの忘れてました」ではもらえません!
こんにちは。
建設業専門の社会保険労務士・行政書士、浜田佳孝です。
「キャリアアップ助成金をお願いしたいんですが、有期から正社員にした従業員がいます」
こんなご相談をいただくことがありますが…
実はその時点で、すでに“手遅れ”のケースが少なくありません。
今回は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を スポット申請で依頼することのリスクと、なぜ事前準備が必須なのかを、厚労省の最新資料に基づき、解説します。
🎯 正社員化コースとは?
有期雇用労働者などの非正規社員を、正社員へ転換した場合に支給される助成金です。
たとえば中小企業の場合:
- 有期→正社員(通常):40万円/人
- 有期→正社員(重点支援対象者):最大80万円(2期)/人
- 加算(転換制度の新設等):20万円~40万円/事業所単位
👉 つまり1人あたり最大100万円近い支給も可能ですが、要件を満たさなければ1円ももらえません。
【参考】正社員化コース 支給額詳細
❗ スポット申請が危険な理由①
「就業規則に正社員化の制度」が載っていないとNG!
キャリアアップ助成金は、“就業規則に基づいた制度”で正社員化した場合に限って支給されると明記されています。
就業規則または労働協約等に規定した制度に基づき、有期雇用労働者を正社員に転換した場合に助成
さらに…
- 転換日の6か月以上前から「非正規向け就業規則」が適用されていること
- 正社員化後は「正社員就業規則」に対応していること
- それぞれの就業規則が“周知・整備・提出済み”であること
が要件です。
つまり、「就業規則をあとから作っても意味がない」のです。
❗ スポット申請が危険な理由②
「キャリアアップ計画書」を事前に提出していないと受け取れない!
すべてのコースで、実施日前までにキャリアアップ計画書の提出が必須です
スポット申請でよくあるのが、
- すでに正社員化したあとに「申請したい」と連絡
- でも「計画書を出していない」
- 結果、支給不可
このような“制度の順序ミス”は、顧問契約がなく、日々の人事変更を把握していないことや要件を把握していない場合によく起こります。
❗ スポット申請が危険な理由③
正社員の「定義」も要チェック!条件を満たしていないと不支給に
以下のような正社員化では、要件を満たさない可能性があります:
- 昇給・賞与・退職金制度が整っていない
- 所定労働時間が通常社員より短い
- 試用期間中で「正社員化完了」とみなしてしまう(←NG)
実際、パンフレットでは次のように明記されています:
「賞与・退職金・昇給」が就業規則に規定されており、かつ適用されていること
試用期間中は正社員化とみなされず、試用終了日の翌日を転換日とする
顧問契約があれば、こうした細かい制度設計や記録管理を“事前”に整備できるため、助成金の“取りこぼし”を防げます。
✅ 顧問契約があれば、こんなサポートが可能です
- 就業規則(非正規・正規)両方の制度設計
- キャリアアップ計画書の作成と提出管理
- 申請タイミングの設計と記録整備
- 支給申請書類一式の作成・添付・提出代行
- “実地調査・書類確認”への備えと同行支援
【まとめ】
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、事前の制度整備と申請準備が命です。
「うちも対象になりそうだし、やっておけばよかった…」
そうなる前に、継続的にサポートできる専門家と連携することが、最大の防御策です。
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御社の制度・人員状況を踏まえて、
「受給できるか?」ではなく「どう整えれば受給できるか?」を一緒に考えます。
※ご依頼することをお考えのお客様限定です(契約するかどうかは、もちろんお考えいただいて大丈夫です!)。
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【あとがき】
助成金は、“出す書類”ではなく“整える仕組み”が本質です。
当事務所では、建設業の現場に即した制度作りと運用を、助成金とセットで支援しています。
一発勝負のスポットではなく、成果につながる伴走支援を。
書籍出版について
①たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。
「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。
★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。
★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。
※紙の本もございます。
②働き方改革関連書籍のご案内
最新労働基準法対応版 建設業の働き方改革即効対策マニュアル(秀和システム)
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※Amazonや全国の書店等で、購入可能となっております。
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【内容の説明】
建設業の2024年問題について、あなたはご存知でしょうか?
これまで青天井だった「建設業の時間外労働」にとうとうメスが入ります。これに耐えることができなければ、最悪の場合は、「廃業」せざるを得なくなります。
これまでの本にはなかった「建設業」のみに絞った働き方改革の書籍になります。
元公共工事監督員、現社会保険労務士・行政書士の立場で現時点での「実情」や、それに対応するための「提案」、また建設業界のよくある労働法令に関する「間違い」「勘違い」についても触れていますので、何かしら参考になる部分は必ずあると思います。「少しでも業界が良くなれば」という思いで執筆をさせていただきました。
③「図解即戦力 土木業界のしくみとビジネスがこれ1冊でしっかりとわかる教科書」(技術評論社)
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購入は、こちらから

【内容の説明】
「土木業界のことは、知らないけど興味がある」
「お客様に土木業界の人がいるけど、普段どんな仕事をしているのかあまりわからない」「土木業界に今後、就職したいと思っているので、何をやっているのか知りたい」
といった幅広いニーズに応えられる書籍になっております。
土木業界とは何なのか?
土木工事って、どんなものがあるのか?
土木業界で活躍している人には、どんな人がいるのか?
どんな資格があるのか?
今、問題になっていることは?
といった様々なことを、これ1冊で学ぶことができます!
当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。
✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、経営事項審査、入札参加資格申請、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

