建設工事の適正な施工の確保のため、主任技術者、監理技術者及び監理技術者補佐については、それぞれが所属する建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係を有することが必要とされています。
そのため、在籍出向者や派遣社員については直接的な雇用関係があるとはいえず、主任技術者や監理技術者等になることは難しいです。
一方で、その特例として、一定の企業集団においては、親会社及びその連結子会社の間の出向社員を直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うことができます。
これを「企業集団制度」といいます。
では、次に企業集団制度の内容について、それぞれ見ていきます。
①「3ヶ月後等配置可能型」について

【企業集団の概要】
○一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内において、親子間または連結子会社間の在籍出向者を監理技術者等として置くことができます。
【企業集団の要件】
1)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団(注)であること
注:親会社が会社法第2条の会計監査人設置会社であり、会社法444条の連結計算書類を作成している企業集団が対象
【企業集団を構成する親会社及びその連結子会社が出向社員を監理技術者等として設置するときの要件】
以下の場合は、所属建設業者から入札の申込のあった日(※1)以前に出向先と三ヶ月以上の雇用関係が必要です。
・「親会社とその連結子会社間」又は「連結子会社間」の出向社員に関し、国、地方公共団体及び公共法人等(※2)が発注する建設工事(「公共工事」という)における元請の監理技術者等
・「連結子会社間」の出向社員に関し、公共工事以外の工事における元請の監理技術者等及び全ての工事における下請の主任技術者
※1:指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものにあっては入札の執行日、随意契約による場合にあっては見積書の提出のあった日、公共工事以外の工事で入札等
を行わない場合には見積書の提出のあった日
※2:公共法人等とは、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び、首都高速道路株式会社、新関西国際空港株式会社、
東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項に規定する東京湾横断道路建設事業者、中日本高速道路株式会社、成田国際
空港株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社
・「3ヶ月後等配置可能型」に関しては、下記の「即時配置可能型」の要件にある、例えば経営事項審査にかかる要件や下請け人にかかる要件はありません。
3ヶ月後等配置可能型の確認の詳細
●在籍出向社員について、企業集団内の出向社員であり、監理技術者等として配置可能であることを次に掲げる書類により確認できるようにしておく必要があります。(様式1-1参照)
●また、注文者の求めに応じ提出等を行う必要があります。
●なお、当該書類は事後的に確認できるよう、建設業法40条の3に規定する帳簿の保存期間と同期間保存。
1)出向社員の出向元の会社との間の雇用関係を示す書類(健康保険被保険者証等)
2)出向であることを証する書類(出向契約書、出向協定書等)
3)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団内の会社であることを示す以下の書類
【①有価証券報告書により親会社及び当該連結子会社が確認できる場合:】
有価証券報告書(親会社及び当該連結子会社が確認できる部分抜粋)
【②①で確認ができない場合:】
以下すべて
・事業報告書又は連結計算書類(親会社及び当該連結子会社が確認できる部分の抜粋)
・会計監査人による監査報告書(会計監査人が明示されている部分の抜粋)
【③①及び②で確認ができない場合:】
以下すべて
・有価証券報告書、事業報告書又は連結計算書類(親会社及び連結子会社数が確認できる部分の抜粋)
・連結子会社一覧(様式1-2参照)
【④①~③で確認ができない場合:】
⇒①~③の書類と同程度に客観性が確保されると判断される書類


②「即時配置可能型」について

【企業集団の概要】
○下記要件を満たしていることについて、国土交通省土地・建設経済局建設業課長による確認(有効期間3年※)を受けることにより、企業集団内において親会社とその連結子会社間の出向者を監理技術者等として置くことができます。
※旧通知に基づき交付されている確認書のうち、有効期限が令和6年4月1日以降となっているものについては、交付済みの確認書に記載の有効期限に2年を加えた日までを有効期限とする。
【企業集団の要件】
1)一の親会社とその連結子会社からなる企業集団(注)であること
注:親会社が会社法第2条の会計監査人設置会社であり、会社法444条の連結計算書類を作成している企業集団が対象
2)親会社及びその連結子会社が、建設業者であること
3)2)の連結子会社が全て1)の企業集団に含まれる者であること
4)親会社又はその全ての連結子会社の、いずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること
5)親会社又はその連結子会社が、既に本通知(旧通知含む)による取扱いになっていないこと
【企業集団を構成する親会社及びその連結子会社が在籍出向社員を監理技術者等として設置するときの要件】
・当該出向先の会社が当該出向社員を監理技術者等として置く工事について、当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子会社又は当該親会社の非連結子会社が当該工事における下請負人になることはできない
③一定の企業集団であることの確認の流れ

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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
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