建設業許可申請に必要な「定款」の記載はどこまで必要になるか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可申請で必須になる資料のうち、「定款」についてお話をします。

「定款」の記載はどこまで必要か?

では、本題の「定款」の記載がどこまで必要なるかということですが、ズバリ

各都道府県によって全然違う

ということになります。

例えば、埼玉県の場合、定款の「目的」に建設業関係の文言が一切入っていなくても許可申請は受理されます

一方で、東京都の場合は、定款の「目的」に取得する業種の文言が入っていない場合、受理されない可能性があります。
※今後、定款にその文言を追加する旨の念書等で対応できる可能性があります。

そのため、申請する自治体によって全然違うことになりますが、やはり今後のことも考えますと定款にその目的が入っているに、こしたことはありません。

例えば、建設業許可の関係資料のうち、財務諸表(決算報告書を建設業用に書き換えたもの)の作成には関係する可能性はありますし、融資といった場面でも関係する可能性がないとは言い切れません。

そのため、基本的には許可業種や会社として行っている業種については記載しておくのが正解と言えそうです。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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