建設業許可(業種追加)について(許可の一本化について)

こんばんは。行政書士の浜田です。

本日は、業種追加について、お話ししようと思います。

業種追加とは

業種追加とは、何かしらの建設業許可を既に持っている業者が、他の業種を追加したい場合に行う申請です。

業種追加の定義は国土交通省のガイドラインで下記の通り決められています。

  • 一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合、又は特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請する場合

つまり、すでに持っている許可区分(一般か特定か)と同じ区分の許可で、他の建設業を追加で取得したい場合に、この業種追加の申請区分に該当します。

例1)
大工工事(一般)を持っている建設業者が、塗装工事(一般)を申請する場合
例2)
大工工事(特定)を持っている建設業者が、塗装工事(特定)を申請する場合

例3)
大工工事(一般)を持っている建設業者が、塗装工事(特定)を申請する場合
→これは、一般・特定の区分が異なるため、業種の追加ではなく、新規の許可扱いとなります。

例4)
大工工事(一般)と塗装工事(特定)を持っている業者が、建築一式工事(特定)を追加する場合
→業種追加になります(持っている許可区分と同じ区分の業種を追加するため)。
この場合は、もともと一般も特定もどちらも持っているので、一般を追加しても特定を追加してもどちらも業種追加に該当します。

※一般と特定をどちらも持っている業者の場合は、追加する業種が一般か特定かに関わらず全て業種追加ということになります。

持っている許可区分(一般・特定)と違う区分で業種追加する場合は新規許可になりますので注意しましょう。

ちなみに、業種追加の場合、既に持っている許可番号は変わりません。
許可番号は建設業者に対して割り振られる番号のためです。

許可業種を追加すればするほど管理が大変になります

複数の業種の建設業許可を取ると、それぞれで有効期限が異なってきます。

有効期限が異なるデメリットとしては、

  1. 手続き・手数料の負担が増える
  2. 許可の期限管理が難しくなる

といったことが挙げられます。

有効期限が異なれば、更新申請がそれぞれ必要になりますし、申請手数料もその都度かかります。

許可を一本化することができます!

そんな面倒くさいことやりたくないよという人のために「許可は一本化」できます。

「許可の一本化」とは、工事業種ごとで異なっている許可の有効期間を同じにすることをいいます。

これによって、1回の更新手続きで、複数の業種の許可を更新できます。

許可の一本化は、次の2つのタイミングのどちらかで行われます。

  • 更新申請の際に一本化する
  • 追加申請の際に一本化する

結論から申し上げると、「最初の許可更新申請の際に一本化する」一択だと思ってます^^
理由を説明します。

更新申請の際に一本化する

先ほども申し上げたとおり、一本化しておかないと、今後の更新の際にそれぞれ手数料がかかってしまいます。
そして、更新申請(つまり、最初に取得した建設業許可の更新ということです)の際に、一本化する方が、結果的に手数料という点でも費用が抑えられることになります^^
下の図をご覧ください。
真ん中が、当初の許可更新申請の際に一本化するパターンです。
A取得から、10年後を見ると15万円で済んでいることがわかります(かつ、A許可の期限のままです。)
一番上は、明らかに費用対効果が悪いことがわかりますね。ずっとこれが続くとなると面倒くさすぎますし、しかも手数料も10年で20万円かかっていることがわかります。
一番下は、一見よさそうに見えますが、7年時点で既に15万円に到達していることがわかります(しかも、B許可の期限になります。メリットを強いて言えば、すぐ一本化できるので、気分的にスッキリはするというところでしょうか。)

追加申請の際に一本化する

先ほどの図でいう、一番下の図(▲の図)です。
新たな業種の追加申請をする際に、有効期間がまだ残っている別の業種の許可を同時に更新する(つまり、もう少し先に更新だったものを手前に持ってくるということです。その期間分は捨てる形になります)ことで有効期限を合わせることができます。

注意点としては、この申請の際に、申請手数料が業種追加分(5万円)+ 更新分(5万円)の10万円かかるという点です。

「更新申請の際の一本化」の場合と異なり、まとめて1回分というふうになりません。
また、当初の許可年月日と日付が変わってくる(図で言うと、B業種の日付になる)ので、それが嫌だというお客様も一定数いらっしゃいます。

ということで、業務追加は「当初の更新の際に一本化する」一択だと思っていますが、お客様が追加申請の際にした方がスッキリするということであればもちろん応じますのでご安心ください^^

【編集後記】

私は、現在いくつかのセミナーを受講したりしていますが、まだまだ30代前半なので学ぶことが多いです。

知識のアップデートや確認をする意味でも、できる限り有意義そうなセミナーは受けることにしています。

日々、勉強ですね。セミナー参加者から刺激を受けることも多いです^^

意図をもって参加することが大事だと思っているので、やみくもに受けないよう注意しています。

今日は、一日事務作業で目がショボショボです(笑)

書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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