2023年、当事務所の建設業界に向けての情報発信について

こんにちは。

社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、当事務所の各種メディアについて、今年のテーマとともにお話をしていこうと思います。

当事務所の建設業界に向けての発信について

当事務所では、約2年前からYouTubeチャンネルを開設し、

約1年前には建設業許可を取りたい社長様へ向けた「書籍」の出版を行う等

建設業界に本当に寄り添える事務所」をモットーに精力的に情報発信をしてきました。

そして、本年2023年は、いよいよ建設業界にも下記のような様々な大きな波が押し寄せてきますので、その波の正体について主に取り上げていこうと思っています。


①2024年4月からの建設業の働き方改革に向けて

こちらは、ご存じの方がほとんどだと思いますが、あらためて整理をしますと、これまで建設業の時間外労働時間の取り扱いについては、他の一般的な業種とは異なり、

残業代をきちんと支払ってさえいれば、問題がない

というものでした。

しかし、これが2024年4月からは、

例え時間外労働に見合った賃金を支払ったとしても労働基準法違反となり、最悪の場合、建設業許可の取り消し要件にも引っかかってくる

というものです。

これに対して、どう対策していくのかが2023年のテーマになると言えるでしょう。


②インボイス制度のスタートについて

こちらも、既にご存知の方が多いと思いますが、インボイス制度が2023年10月からスタートします。

これにより、これまで免税事業者だった方が、これからも免税事業者として生き残っていけるのか、非常に注目されるところです。

建設業界で言えば、まさに「一人親方」がこの免税事業者になっていることが非常に多く、今後業界を支えてきた一人親方がどうなっていくのか注目するべきところです。


③偽装1人親方撲滅に向けた?CCUS(建設キャリアアップシステム)の推進について

「偽装1人親方」という言葉は、建設業界ではお馴染みの言葉となっていると思いますが、この偽装1人親方について、昨年、国が本腰を入れたガイドラインを策定しました。

【下記は、弊所の記事になります】

偽装1人親方撲滅へ!社会保険加入に関する下請指導ガイドラインが改正されます!また、建設キャリアアップシステムも…。 – 埼玉県の志木・新座・朝霞・和光・さいたま市・富士見・所沢・三芳町・戸田・蕨・川口・ふじみ野・川越・狭山・入間で建設業許可(新規・業種追加・更新許可等)取得したいなら・人事労務なら 建設業専門社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ (shiki-yushi.com)

また、上記ガイドラインと同時に現在、建設キャリアアップシステムの普及が推進されていますが、建設キャリアアップシステムが普及することで、

これまで民間工事では何となく会社の従業員という立場にできていた「偽装1人親方」を完全に個人事業主として扱わないといけなくなる

ことから、先ほどのインボイス制度と相まって非常に扱いに迷う事業者が出てくることは間違いありません。

そのため、インボイス制度スタート時での登録が可能な今年の3月末までには一人親方の立ち位置をはっきりと決めないといけないことになるといっても過言ではありませんので、早急に対応すべき事項の一つと言えるでしょう。


④建設業許可申請の電子申請化について

最後に、建設業許可の電子申請化についてです。

これまで、窓口申請が主だった建設業許可申請について、システムによる電子申請をすることが令和5年1月10日から可能になりました。
※ただし、一部の都道府県を除きます。

しかし、諸問題も多いと思っているのが、この電子申請になります。

こちらも当事務所では記事を既に書いておりますので、興味のある方はご覧になってください。


まとめ

いかがだったでしょうか?

今年は、建設業界にとって、大きな転換期になることは間違いないと思っています。

現場の経験のある数少ない士業として、少しでも建設業界に貢献をしていけるように今年は情報の発信をしていこうと思いますので、是非注目していてくださいね。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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