建設業許可の有効期間と許可後の標識の掲示について

建設業許可の有効期間(法第 3 条)

建設業許可の有効期間は 5 年間です。許可満了日は許可日の 5 年後に対応する日の前日(許可の承継の認可を受けた場合は承継日の 5 年後に対応する日)となります。許可の有効期間の末日が土・日・祝日等の行政庁の休日であっても同様となります。それ以後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間が満了する日の 30 日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
※埼玉県の場合、更新の申請は、2 か月前から受け付けています。
(注)
1  許可の更新の申請を怠った場合、許可の有効期間の満了日経過後は許可の効力を失います。
なお、許可の更新申請(般・特新規申請を含む)をしていれば、有効期間満了後であっても許可又は不許可の処分があるまでは従前の許可は有効です。
2  許可の有効期間の調整について
同一業者に 2 以上の許可日があるときは、そのすべての許可日を更新時に一つにまとめることができます(一部のみをまとめることはできません)。→これについては、こちらの記事から(許可の一本化というところで、メリット・デメリットについて詳しく触れています)
3 毎年、事業年度終了後4ヵ月以内に「事業年度終了報告書」の提出をする必要があります。

標識の掲示(法第 40 条)

建設業の許可を受けた者は、その全ての店舗及び建設工事(元請に限る。)の現場ごとに、公衆の見やすい場所に次の標識を掲げなければなりません。

建設業者が本社、営業所に掲げる標識
建設業者が建設工事現場に掲げる標識

※「建設業者が建設工事現場に掲げる標識」のサイズは、平成23年12月27日に改正施行されております。

記載要領
1 「主任技術者の氏名」の欄は、法第 26 条第 2 項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
2 「専任の有無」の欄は、法第 26 条第 3 項本文の規定に該当する場合に、「専任」と記載し、同項ただし書に該当する場合には、「非専任(監理技術者を補佐する者を配置)」と記載すること。
3 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第 7 条第 2 号ハ又は法第 15 条第 2 号イに該当するものである場合に、その者が有する資格等を記載すること。
4 「資格証交付番号」の欄は、法第 26 条第 4 項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格証の交付番号を記載すること。
5 (2)建設工事の現場ごとに掲げる標識の「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る業種を記載すること。
6 「国土交通大臣・知事」については、不要なものを消すこと。

書籍出版について

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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

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✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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