知事と大臣、一般建設業と特定建設業の許可の違いについて

こんばんは。行政書士の浜田です。

今日は、許可の種類の違いについて解説します。

(1) 知事許可と大臣許可

埼玉県知事の許可を受ける場合 埼玉県内にのみ営業所を設ける場合

国土交通大臣の許可を受ける場合 複数の都道府県内に営業所を設ける場合

(注)
同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
埼玉県知事許可業者で、埼玉県内の許可を受けた営業所で契約したものであれば、現場が埼玉県外の工事であっても施工することができます。

(2) 一般建設業の許可と特定建設業の許可

① 一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計 4,500 万円以上(建築一式工事については 7,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。
② 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った 1 件の建設工事(元請工事)につき合計 4,500 万円以上(建築一式工事については 7,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
(注)
1 自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
2 同一の建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許可を受けることはできますが、同一業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
3 総合的な施工技術を要する特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の 7 業種が指定建設業として指定され、これら 7 業種の特定建設業の許可を受ける場合、営業所の専任技術者及び現場の監理技術者は、国家資格者又は国土交通大臣の認定を受けた者を置くことが義務付けられています。

※令和5年1月から特定建設業許可に必要な要件が変更されています。

【編集後記】

今日から、本格的にGWですね。

私は、結構リラックスして休んでます。

脳がリフレッシュされるので、休暇は大事です。

来週は、ダンスもしっかりしていくぞー(笑)

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