建設業許可で技術者としての資格を取ることのメリットは大きいです

こんにちは。社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所の浜田です。

今日は、建設業許可で技術検定等の資格を取ることのメリットについてお話ししようと思います。

最大のメリット:色んな業種をまとめて取得することができます

建設業許可を取得する要件として、専任技術者がいることが必須です。

その専任技術者になる要件としては、学歴、実務経験、資格があるのですが、

学歴、実務経験で取得する場合

○○工事につき10年以上の実務経験を有する者は、○○工事業の専任技術者になることができます。

さらに、学歴(指定学科)によって10年が5年や3年に短縮されます。
例)造園工事
学科⇒「土木工学」(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む)、「建築学」「都市工学」又は「林学」に関する学科を卒業されている場合
高等学校若しくは中等教育学校卒業であれば5年以上、大学若しくは高等専門学校卒業であれば3年以上の実務経験で、専任技術者になることができます。

※専門学校卒業の場合も認められています。
専門士、高度専門士を称する者は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

⇒つまり、学歴があれば短縮可能ですが、ない場合は「10年」必要ということになります。
※また、この10年に色んな工事をやっていたとしても、原則1つの建設業の種類しかカウントできないため、2つ以上の種類を取得する場合は、20年実務経験が必要という話になってきてしまいます。

資格を持っていれば、いくらでも建設業の種類を取得することができます

しかし、学歴、実務経験とは違い、資格を持っていれば、その資格でとれる業種であれば仮に実務でやったことがなくても専任技術者と認められ、許可を取得することができます。

これって、かなり大きいことですよね?

例えば、1級土木施工管理技士を所有していると、土木一式、とび・土工、石、鋼構造物、舗装、しゅんせつ、塗装、水道施設、解体をまとめて取得することも可能になってきます。

そのため、当事務所では今後の事業継続等の話も含め状況に応じたアドバイスをしておりますが、可能な限りで資格取得を奨励しています。

※万が一、実務経験で証明する場合は、実務経験を証明するための契約書や請書、請求書等が必要になるため捨てることは避けた方がいいと思います。

これ以外にも、建設業許可には要件がありますので、こちらの記事をご覧ください。
※概要について、動画も含めて解説しています。
※色んな記事を書いているので、良かったら色々見てみてください。

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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