経営業務の管理責任者として認められるもの・認められないものについて説明します。

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可の要件でもある「経営業務の管理責任者」として認められるもの・認められないものについて、分かりやすく基本をお話ししようと思います。
⇒他の建設業許可の要件についてはこちらを参照ください。

大まかな内容について

知事や大臣、一般、特定の違いについて

社会保険について

専任技術者について

人工出しはダメです

いわゆる「人工」と呼ばれるもの、「常用」と呼ばれるものの工事については、原則この経営業務の管理責任者の期間としてカウントすることはできません。

※請書や請求書の内容が、「人工や常用」と記載されていると経営業務の管理責任者と認められない可能性があります!

書類がないとダメです

いくら建設業関係の役員をやっていたとしても、その会社が本当に建設業関係の仕事をやっていたのか、許可を出す行政庁(埼玉県)は確認をする必要があります。

そのため、工事の契約書や請書、請求書等で会社として建設業の仕事をやっていたことを証明します。

都道府県ごとに書類の量がかなり変わります!

上記の書類について、例えば埼玉県の場合は、中2か月の不足は許容されています。
⇒例えば、1月の次は4月の分があれば、通算4か月分の資料があるとして認めてくれます。

※東京都は、全部の月分が必要です。上記のようなルールはありません。
※千葉県や神奈川県は、年に1か月分さえあれば、1年分の要件としてみなしてくれるという、めちゃくちゃ緩い運用になっています。

これだけ差があるのは、なかなか理不尽なところがあるなぁと私自身も感じます。

部長としての経験は経営業務の管理責任者としては、ほとんど認められません(役員になるのがおすすめです)

たまにお問い合わせで、「工事部長やってたんですけど…」と言われるのですが、よっぽど大企業等の部長クラスでないと認められる可能性は低いです。
※やはり役員に該当しているのが間違いないです⇒登記簿謄本で確認もできるため。
※余談ですが、将来的な事業存続を希望している企業で、従業員がいながら、役員が社長1人の場合は、社長に何かあった際にいきなり建設業許可が失効してしまうリスクが存在することになります。そのため、役員が複数いる(社長の奥様を非常勤でもいいので入れておく等)のがベターだと思います。

一人親方でも建設業許可は取得できます

個人事業主である一人親方は、経営業務の管理責任者の経験としてカウントできます。つまり、建設業許可は取得できます。
※しかしながら、偽装一人親方は許可の取得はできません(そもそも一人親方ではないですし、所得が給与になっていたり、雇われのようなものですから発注者との間に契約書や請書等の書類が存在しないことが多いためです。)

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

【編集後記】

家では、家庭菜園をしているのですが、台風に備えて昨日は色々と準備をしていました。

備えあれば患いなしです。結局、大した風はこなかったですが…まぁ、何もないのが一番ですよね。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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