解体工事業について(許可と登録)の違い知ってますか?

こんばんは。行政書士の浜田です。

今日は、解体工事業について、お話しします。

特に「登録」に焦点をあてて解説します。

解体工事業の「許可」と「登録」の違いについて

解体工事業といっても、許可制のものと登録制のものがあるのはご存知でしょうか?

まとめるとこのような形になります。

解体工事業の登録建設業の許可
営業可能な工事軽微な解体(1件500万円未満の解体)工事のみ軽微な解体工事及びそれぞれの業種に属する解体工事
施工可能な場所登録を受けた都道府県に限る全国どこでも可能
申請書提出先施工場所を所管する都道府県・営業所が1箇所の場合
営業所のある都道府県
・営業所が複数の都道府県にある場合
国土交通省

建設業「許可」については、下記のとおりです。

建設業許可に「解体工事業」(解体工事業が加わることで、現在の29業種になっています)が新設されたことにより、急に解体工事ができなくなってしまうのでは理不尽なため、「とび・土工工事業」の許可を受けて解体工事をおこなってきた建設業者は平成31年5月末までは「解体工事業」の許可を受けずに解体工事を請け負うことができました(経過措置)(その後も「解体工事業」を営む場合は、平成31年5月31日までに「解体工事業」の許可を申請する必要がありました。)。

つまり、解体工事業に関する工事は、解体工事業の建設業許可を取得していない限り、現在はできなくなっています。

そして、解体工事業の「登録」については、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」等の規定により、建築物等の解体工事を業として営もうとする者は、平成13年5月30日から、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならないことになっています。⇒各都道府県ごとに登録が必要です!
※なお、建設業法の「土木工事業、建築工事業、解体工事業」のいずれかの業種について「許可」を受けている者は、解体工事業の登録を受けることなく解体工事業を営むことができます。

技術管理者の選任について

登録申請するにあたり、あらかじめ主務省令(平成13年5月18日付け国土交通省令第92号)で定める資格を有する技術管理者を選任しておく必要があります。
具体的には、下記のとおりです。

【技術管理者の資格要件】
法第31条の規定にする主務省令で定める基準
1.次のいずれかに該当する者
イ 大学(旧大学令による大学を含む。)で土木工学科等注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
ロ 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で土木工学科等注1)を修めて卒業し、解体工事に関し2年以上の実務経験を有する者
ハ 高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)で土木工学科等注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
ニ 中等教育学校注2)で土木工学科等注1)を修めて卒業し、解体工事に関し4年以上の実務経験を有する者
ホ 解体工事に関し8年以上実務の経験を有する者
2.次のいずれかに該当する者で、国土交通大臣が実施する講習又は国土交通大臣が指定する講習を受講した者
イ 大学(旧大学令による大学を含む。)で土木工学科等注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
ロ 高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。)で土木工学科等注1)を修めて卒業し、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者
ハ 高等学校(旧中等学校令による実業学校を含む。)で土木工学科等注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
ニ 中等教育学校注2)で土木工学科等注1)を修めて卒業し、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
ホ 解体工事に関し7年以上実務の経験を有する者
3.次のいずれかの資格を有する者
イ 一級建設機械施工技士注3)
ロ 二級建設機械施工技士注3)(種別を「第一種」又は「第二種」とするものに限る。)
ハ 一級土木施工管理技士注3)
二 二級土木施工管理技士注3)(種別を「土木」とするものに限る。)
ホ 一級建築施工管理技士注3)
へ 二級建築施工管理技士注3)(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)
ト 一級又は二級建築士注4)
チ 一級のとび・とび工の技能検定に合格した者注5)
リ 二級のとびあるいはとび工の技能検定に合格した後、解体工事に関し1年以上の実務経験を有する者注5)
ヌ 技術士注6)(2次試験のうち建設部門に合格した者に限る。)
4.国土交通大臣が指定する試験に合格した者
5.国土交通大臣が前1から4までに掲げる者と同等以上の知識および技能を有する者と認定した者

注1)土木工学科等とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、交通工学、建築学、衛生工学に関する学科をいう。
注2)中等教育学校とは、いわゆる中高一貫教育で、卒業後は高等学校卒業と同等となる学校をいう。
注3)建設業法の定めによる
注4)建築士法の定めによる
注5)職業能力開発促進法の定めによる
注6)技術士法の定めによる

登録の有効期間及び更新について

有効期間は、5年です。

登録の更新について
解体工事業の登録業者が、引き続き、解体工事業を営もうとする場合には、登録の有効期間が満了する日の2か月前から30日前までに登録の更新を申請することとなります。

※登録後は、標識の掲示も必要になります(これは、営業所及び解体工事の現場ごとに必要です)。
※埼玉県の登録業者は、県のホームページで掲載しています。参考にしてみて下さい。

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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