埼玉県知事の建設業許可で県外の工事を受注することができるか?

おはようございます。行政書士の浜田です。

今日は、埼玉県知事の建設業許可で県外の工事を受注することができるか?についてお話ししようと思います。

埼玉県知事許可と国土交通大臣許可の違い

結論から申し上げると「できる」ということになります。

埼玉県知事許可と国土交通大臣許可の違いは以下のとおりです。

・埼玉県知事の許可を受ける場合⇒埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
・国土交通大臣の許可を受ける場合⇒複数の都道府県内に営業所を設ける場合

つまり、営業所をどこに設けるかの違いであって、埼玉県知事許可であっても全国どこの工事を受注することもできます(ただし、建設工事の請負契約自体は「営業所」でしか行えません。ご注意ください)。
※工事の規模で変わったりはしません(工事の規模で変わる可能性があるのは、一般建設業と特定建設業になります。)。
※ちなみに、埼玉県内に何店舗営業所を持っても埼玉県内のみであれば、埼玉県知事許可でOKです。

そもそも「営業所」とは

ちなみに、上記で言う建設業法の「営業所」とは次のとおりです。

営業所とは、本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結を行う事務所をいいます。したがって、建設業に無関係な支店、営業所及び単に登記上の本店や特定の目的のために臨時に置かれる工事事務所、作業所などは該当しません。

一般的には次の要件を備えているものをいいます。
(1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること
(2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること
(3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは容易に移動又は撤去できない間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること
(4) 事務所としての使用権原を有していること
(5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること
(6) 常勤役員等(当該常勤役員等を直接に補佐する者を含む)又は施行令第 3 条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること
(7) 専任技術者が常勤していること
許可申請の際、営業所の要件を満たしているか、立入調査を行うことがあります。

つまり、請負契約等を適切に行える「場所」になっていて、そこに請負契約を適切に行える技術力のある「人」がいればOKということです。

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