月次支援金の詳細及び当事務所の受付について

こんにちは。行政書士浜田佳孝事務所の浜田です。

今日は、一時支援金の次にある「月次支援金」についての要件解説と受給のポイントをお話しします。

※この記事に情報を随時追加していきます。R3.11.1日時点情報

↓解説動画↓

月次支援金 申請受付「開始」日:6月16日(水)
※事前確認の受付開始日も同日となります。

事前確認を受けたことがない方は、事前確認を受けていただく必要がございます。
当事務所は、事前確認の登録確認機関に登録されています。

予定に空きがあれば、即日対応します。

業種問わず対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

※月次支援金の受給者(4~6月分)には、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(月次支援金の上乗せ給付金)が埼玉県から別途もらえますので併せてご確認ください。詳細はこちら
※4~6月分は、10月15日締切です。
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金については、7月から10月分も支給決定しています。

報酬について


報酬については、個人事業主7,700円、法人11,000円で承ります。

申請期間

※10月も支給決定しています

※下記は、事前確認の受付期間です。ただ、申請期間もほとんど変わらない(事前確認締切月の月末まで)のでご注意ください。
4月・5月分は2021年 6月16日~8月10日、
6月分は2021年7月1日~8月26日、
7月分は2021年8月1日~9月27日、
8月分は2021年9月1日~10月26日、
9月分は2021年10月1日~11月25日
10月分は2121年11月1日~12月28日です。
※2021年新規開業特例の対象となる申請希望者(2021年1月〜3月に開業した事業者等)については、2021年1〜3月の事業収入の具体的な確認も必要となるため、同申請希望者の事前確認は「事務局の登録確認機関」で一元的に担うことにするようなので、当事務所の受付対象外となります。

個人事業主でももらえるか

下記のとおり、個人事業主でも最大10万円/月をもらうことができます。

月次支援金を「建設業者」がもらうことはできるか

下記にもありますが、業種は問わないので他の要件に合致すればもらうことができます。
給付されるかの終局的な判断は「事務局」が行うため、事務局に要件に合致するかを確認(月次支援金事務局相談窓口0120-211-240。8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応))していただいた上で、当事務所の「事前確認」をご利用ください。

経済産業省・月次事支援金サイトより

★月次支援金の詳細はこちら(公式HPに移動します)

制度内容

2021年の4⽉以降に実施される緊急事態措置※1⼜はまん延防⽌等重点措置※2に伴う、「飲⾷店の休業・時短営業」や「外出⾃粛等」の影響※4により、売上が50%以上減少した中⼩法⼈・個⼈事業者等の皆様に⽉次⽀援⾦を給付し、事業の継続・⽴て直しやそのための取組を⽀援します。
⽉次⽀援⾦の給付に当たっては、⼀時⽀援⾦の仕組みを⽤いることで、事前確認や提出資料の簡略化を図り、申請者の利便性を⾼めていきます※3。

※1 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第32条第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等緊急事態措置」
※2 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第31条の4第1項の規定に基づく「新型インフルエンザ等まん延防⽌等重点措置」
※3 申請者の利便性向上のために⼀時⽀援⾦の仕組みを⽤いることから、⼀時⽀援⾦事務局が⽉次⽀援⾦事務局を兼ねることとします。
※4 2021年の4⽉以降に実施される緊急事態措置⼜はまん延防⽌等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業⼜は時短営業の要請を受けて、休業⼜は時短営業を実施している飲⾷店と直接・間接の取引があること、⼜は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の⾃粛による直接的な影響を受けていることです。

給付対象

以下の1⼜は2を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
★給付要件を満たせば、中⼩法⼈等(資本⾦等10億円未満、⼜は資本⾦等が定められていない場合は常時使⽤する従業員数が2,000⼈以下)及び個⼈事業者等(フリーランスや主たる収⼊を雑所得・給与所得で確定申告した個⼈事業者等の⽅を含む)の双⽅とも対象になり得ます。

1 対象措置を実施する都道府県に所在する飲⾷店と直接・間接の取引※があることによる影響を受けて、2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
※まん延防⽌等重点措置が実施される都道府県内の措置区域外に所在する飲⾷店と直接・間接の取引がある事業者も、「対象措置に伴う外出⾃粛等の影響を受けていること」との給付要件に合致するため、その他の給付要件(売上減、保存書類等)を満たせば給付対象となり得ます。

2 対象措置を実施する都道府県に所在する個⼈顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、2021年の⽉間売上が、2019年⼜は2020年の同⽉⽐で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

※埼玉県は、上記の対象措置を実施する都道府県に4月・5月(確定)、6月(対象予定)は該当しています。他の自治体等についても公式HP等にて常に最新の情報を追ってみてください。

以下は、一時支援金と違っていたりする所です。

ポイント①給付金額が違う

一時支援金は1~3月の売上のうち、いずれか1ヶ月の売上が50%以上減少していれば法人は上限60万円、個人事業者は上限30万円が給付されました。

一方、月次支援金は4月と5月、6月をそれぞれの月ごとで判定し、売上が50%以上減少している1ヶ月があればそれぞれ法人は上限20万円、個人事業者は上限10万円が給付金額となります。

つまり、一時支援金は1ヶ月だけ50%以上減少していた場合でも、3ヶ月相当の給付金がもらえたのですが、月次支援金は1ヶ月ごとに50%以上減少しているかの判定をする必要があるということです。

ポイント②事前確認の省略ができます

今回の月次支援金の申請は、以前に事前確認を受けている場合には省略が可能となります。

また、例えば4月分の月次支援金の申請にあたり事前確認を受けた場合にも、5月分の月次支援金を申請する際には事前確認を省略することが可能です。

つまり、一時支援金か月次支援金を通じて1度でも事前確認を受けていれば、もう事前確認を受ける必要はないということです。

なお、事前確認が省略できるのは従前の支援金が無事給付されている場合に限ります。

事前確認を受けたことがない方は、事前確認を受けていただく必要がございます。
当事務所は、事前確認の登録確認機関に登録されています。

予定に空きがあれば、即日対応します。

報酬について


報酬については、個人事業主7,700円、法人11,000円で承ります。

お電話の場合は、下記か右下の📞をクリック
tel:050-8880-9888(事務所の電話番号ですが携帯に直通で繋がるような設定をしていますので、迅速な対応が可能です!また、電話に出られなかった場合も、この電話番号から折り返しご連絡いたします。)

ポイント③提出書類の省略可

下記のとおり、提出書類がかなり省略されています。

経済産業省・月次事支援金サイトより

申請書類として提出が必要な確定申告書、本人確認書類、通帳の写しは、1度提出していれば2回目以降は提出を省略することが可能です。

なお、提出書類が省略できるのは従前の支援金が無事給付されている場合に限ります。

各種補助金・給付金・支援金はこちらから

★10月の支給決定について

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