建設業許可の変更届について

こんにちは。行政書士の浜田です。

今日は、「変更届」についてお話しします。

当初、許可を取得してから、内容が変更されたものについて「変更届」が必要になっています。

ものによって、郵送が可能なもの、期限が違うもの、事業年度終了報告書のついでに出せるもの様々ですのでご注意ください。

建設業許可の変更届

変更後30日以内に届出が必要なもの

  1. 商号・名称(郵送可)
  2. 営業所の所在地・電話番号(郵送可)
  3. 従たる営業所の新設
  4. 従たる営業所の廃止
  5. 主たる・従たる営業所の業種追加(既存の許可業種内での変更に限り)
    ※営業所ごとにその営業所の専任技術者が就任できる許可業種を取得することが可能です。つまり、営業所ごとに許可業種が異なっていてもよい、ということが前提知識です。
  6. 資本金額(郵送可)
  7. 役員等(株主等を含む)新任・退任等(一部郵送可)
  8. 改姓・改名(郵送可)
  9. 個人事業主の支配人
  10. 廃業(全部廃業は郵送可)

変更後2週間以内に届出が必要なもの

  1. 従たる営業所の代表者の新任・変更・退任
  2. 経営業務の管理責任者関係(変更、改姓・改名)
  3. 専任技術者関係(変更・追加、改姓・改名、削除)
  4. 健康保険等の加入状況(郵送可)
    ※従業員数の変更のみの場合は事業年度終了後4か月以内

事業年度終了後4か月以内

  1. 使用人数(一部郵送可)

※郵送可のものは、届出期間内に必着

これらを申請していないと、いざ「更新や業種追加を行おう」とした際に、窓口で引っかかる可能性がありますので、ご注意ください。

書籍出版について

たったこれだけ!建設業許可が「誰でも簡単に」申請できるようになる本

内容は、下記のとおりです。

「こんな本が欲しかった!」と言われるものを目指しました。建設業許可をこれから新たに取得したい「建設業にたずさわる社長様」必見!この本を読むだけで、建設業許可が「誰でも簡単」に申請できるようになります。マンガを取り入れ、ストーリー形式にすることで実務本ならではの堅苦しさを排除しました。申請に必要な要件、書類についてできる限りわかりやすく解説を加えています。さらに、令和2年10月の建設業法改正にも対応しており、最新の情報が手に入ります!これから建設業許可業務を始めようと思っている行政書士の方にも読みやすい1冊。

購入はこちらから

★電子書籍の読み方(スマホ編) Kindleアプリを開いて読むことができます。iPhone等のiOS端末はApp Storeから、AndroidはGoogle Playストアからそれぞれ無料でダウンロードができます。

★電子書籍の読み方(パソコン編) パソコンで読む場合にもKindleアプリが必要になります。「Kindle アプリ」と検索してKindleアプリの入手画面へ行きましょう。「デスクトップはここから PC&Mac」をクリックして無料でKindleアプリがダウンロードできます。あとはアプリにAmazonアカウントでログインすればパソコンで読むことができます。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!

✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

この記事を書いた人