区画整理の仮換地の意味しってます?

こんにちは。行政書士の浜田です。

今日は、いい天気ですね。
午後は、散歩でも行こうかな…

本日は、区画整理でよく聞く「仮換地」について触れていきます。
仮換地ってなんだろう…
仮ってついてるから仮なんだよな…

そうなんです。仮なんで仮です。

移転する人は、移転前に仮換地というものを市から指定されて、そこに移転するというのが一般的です。その際に、補償金をもらったり、従前の住み慣れた家を解体したりするのですが、その移転先のことを仮換地といいます。

逆に「換地」という用語もありまして、換地は「区画整理で全部の家や塀が移転した後の確定した土地」です。

ここで、え?全部移転した後ってどういうこと?という疑問を持つと思います。

個々人の家や塀が移転した後は、引き続き仮換地として扱います。
そして、個々人の家や塀が全て移転した後に初めて、全ての土地や道路や公園が完成したことになるので、そこで改めて、区画整理事業地内全ての土地の寸法を測ります(難しい用語で「出来形確認測量」といいます。)
区画整理事業は、かなり長期間に渡り施工を行うことから、地震等の影響で、微妙に土地が動くことも珍しくありません。そのため、区画整理の最初の方に移転した方と最後の方に移転した方では、地震等の影響により、微妙に位置関係がずれ、合わないことがあるのです。
そこで、区画整理の最後に出来形確認測量を行うことで、出来形確認測量時点の土地を「換地」として確定させるのです。

そのため、出来形確認測量前の先に移転した人については、すべて「仮」の換地という扱いになります。
ちなみに仮換地の特徴は、使用収益できる権限だけを移転先に持っていくことになります。
また難しい用語ですが、簡単に言うと、仮換地(移転先)の土地を「使って」いいけど、その土地を「持ってる」権利(所有権といいます)は元の土地にあるからね、ということです。
区画整理はパズルのようなもので、事業中は、移転した人と、してない人でぐちゃぐちゃな状態になっているので、所有権は区画整理が始まる前の固定のままで動かさないことにしています。

これは、売買をするような人以外はあまり気にしなくていい話なので、これくらいにとどめておきます。

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資格

行政書士
社会保険労務士
4スタンス理論マスター級トレーナー(日本の社労士・行政書士で私一人だけです
1級土木施工管理技士
宅地建物取引士有資格
SP融資コンサルタント
2級ファイナンシャルプランナー
小型車両系建設機械特別教育修了
メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ種・Ⅲ種
電卓検定参段他

経歴

埼玉県の市役所で、約5年間区画整理業務に携わる。

地権者様への補償交渉はもちろんのこと、補償額の算定業務にも従事。他にも補助金や事業計画、道路築造等の工事まで区画整理のほぼすべての業務を担当していた。

その経験を活かして、区画整理に不安を持つ地権者様へのサポートを行っています。

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・行政を全て信頼するのは不安だ。等々

 上記は私自身、区画整理事業施行者側の人間として、地権者様と接していて肌で感じたことです。実際、各地権者様ごとに様々な問題が発生し、行政として手助けをしきれなかった部分も多々ありました。

・移転補償と言われても何をしていいかわからない。
・そもそも区画整理の仕組みもしらない。
・行政の言っていることを全部信じて大丈夫?
・補償金は妥当なの?
・家の前で、やっている工事も何のためにやっているの?

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