こんにちは。行政書士の浜田です。
今日のテーマは、建設業法改正の一部紹介についてです。
建設業法改正(法人成り)について※個人事業主の許可を法人へ引き継げます!
令和2年10月の建設業法改正により、いくつかの大改正が
行われましたが、大きく変わったのは、
「個人事業主→法人設立(いわゆる「法人成り」)の時に、従来なら許可を取り直す必要があったものが、事業の承継という形でできるようになりました。
つまり、個人事業主の許可を法人へそのまま引き継げるということです。
※この辺り、過去のブログ等の記事が残っており、できないと思われる方がいらっしゃるので、現在はできるようになっていることは、くどいですがあえて何度も書いておきます。
ただし、条件があり、
①承継の事実発生日の30日前までに申請の完了が必要(あらかじめの認可がいるということです)
②承継元が営んでいた建設業の全部を承継先に承継させる場合に限る
といったものがあります。
いずれにしても、上記のことを書類で証明する必要があったりするので、多少面倒ですが、許可番号を引き継げたり、手数料が不要であったりとメリットもあります。
埼玉県でも既に、認可を取得した事例があるようなので、法人成りをお考えの方は、一度、検討してみてください。
※各都道府県によって、運用の仕方(法人への引継ぎのタイミング等)が異なるので、事業承継前に必ず事前に確認するようにしましょう!
令和3年11月時点では、東京都は承認の認可と法人設立日を一緒の日にするといった運用ですが、埼玉県の場合は先行して法人設立をした後に、承継の認可がなされたりと運用が異なったりするので、必ず確認するようにしましょう。
【編集後記】
日曜日に久しぶりにダンスを踊ったら、翌日に筋肉痛になりました。
でも、翌日筋肉痛なら、まだ若い証拠なのかなと思っています。
今年は、競技会に出れるように体力も気力も調整しないといけないなぁ…
とここ最近感じています。
ダンスって、めちゃくちゃ瘦せます。私は、ダンスを始めて
73キロ→67キロまで落ちたことがあります
(今は、あまり踊っていないので、もどりつつあります(笑))
これ、学生時代テニスをやっているときは全く落ちなかったので、
それくらいハードなんです。
ダイエットにも最適ですよ。
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当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。
✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!
✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!
✅ お急ぎの場合は、土日祝日かかわらずご連絡ください。できる限り、迅速にご対応します!
✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。
✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問
✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。
✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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