こんにちは。今日は、建設業許可の提出先についてお話ししていきます。
要件が無事揃い、いよいよ提出となった時に提出先ってどこ?とならないための記事です。
(1) 知事許可
埼玉県知事の許可を受ける場合⇒埼玉県内にのみ営業所を設ける場合
提出先:埼玉県庁(浦和駅近くです)
⑵ 大臣許可
国土交通大臣の許可を受ける場合⇒複数の都道府県内に営業所を設ける場合
提出先:国土交通省関東地方整備局(さいたま新都心駅近くです)
(注)
同一の建設業者が知事許可と大臣許可の両方の許可を受けることはできません。
埼玉県知事許可業者で、埼玉県内の許可を受けた営業所で契約したものであれば、現場が埼玉県外の工事であっても施工することができます。
(2) 一般建設業の許可と特定建設業の許可
① 一般建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事(元請工事)につき合計 4,000 万円以上(建築一式工事については 6,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出さない場合は、一般建設業の許可を受けることになります。
提出先:埼玉県庁か関東地方整備局かは上記の営業所の所在地次第
② 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った 1 件の建設工事(元請工事)につき合計 4,000 万円以上(建築一式工事については 6,000 万円以上)(消費税を含んだ金額。元請人が提供する材料等の価格は含まない。)の工事を下請に出す場合は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
提出先:埼玉県庁か関東地方整備局かは上記の営業所の所在地次第
ということになります。
結局は、営業所がどこにあるかがポイントということですね。
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当事務所について
当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。
建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。
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✅ 他所でダメと言われた案件も申請できるかもしれません!
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✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。
✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。
絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問
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✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。
※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります。
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。
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