建設業許可証明書とは

こんばんは。行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可証明書についてお話しします。

許可証明書とは

建設業の許可を受けていることや許可内容を第三者に対して証明したいときに使用されるものです。

目的は、建設業者が建設業許可の更新の申請をした場合に、従前の許可の有効期限までに更新申請の許可・不許可処分がされない場合に、従前の許可がなお、その効力を有していることを証するために用いられます。

※余談ですが、上記のようなケースの場合、許可が失効しないことは建設業法第3条第4項に根拠があります。

(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
2 前項の許可は、別表第一の上欄に掲げる建設工事の種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる建設業に分けて与えるものとする。
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
5 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
6 第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「一般建設業の許可」という。)を受けた者が、当該許可に係る建設業について、第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可(第三項の許可の更新を含む。以下「特定建設業の許可」という。)を受けたときは、その者に対する当該建設業に係る一般建設業の許可は、その効力を失う。

国土交通省の対応

国土交通省の各地方整備局では、上記更新申請の際に1回限りで発行することができます。

埼玉県の対応

  • 埼玉県知事許可を受けている建設業許可業者は許可証明書
  • 国土交通大臣許可を受けている建設業者のうち、埼玉県内に主たる営業所がある建設業許可業者は許可確認書

があれば、何枚でも(1通400円)出すスタンスです。

これは、元請業者が、下請業者の建設業許可の状況を確認するために用いることがあるためです。

※許可証明書の発行については、自治体ごとに取り扱いが異なるため、注意が必要です。

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