これをみれば分かる!建設キャリアアップシステム(事業者登録)に必要な料金・準備する書類や流れについて【完全版】

こんにちは。社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所の浜田です。

今日は、建設キャリアアップシステムの事業者登録に必要な料金・準備する書類や流れについて、お話しします。

これをみれば、だいたい事業者登録についてはわかるような内容にしております。

※当事務所では、建設キャリアアップシステムの代行申請をおこなっております。
一番下まで読んで、「面倒くさい」と思われた方はご検討をおすすめします。
詳細はこちら

建設キャリアアップシステムとは(公式HPより抜粋)

 技能者一人ひとりの就業履歴や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場の効率化などにつなげるシステムです。
 本システムでは、システムに登録した一人ひとりの技能者に対し、IC カード(建設キャリアアップカード)を交付し、いつ、どの現場に、どの職種で、どの立場(職長など)で働いたのかを、日々の就業履歴として電子的に記録・蓄積することができます。同時に、どのような資格を取得し、あるいは講習を受けたかといった技能、研鑽の記録も蓄積できます。
 こうして蓄積された情報をもとに、最終的にはそれぞれの技能者の評価が適切に行われ、処遇の改善に結びつけること、さらには人材育成に努め、優秀な技能者をかかえる専門工事業者の施工力が見えるようにすること、また本システムが人材の育成評価に係る横断的な仕組みとなることを目指しています。優秀な人材にとって魅力ある産業となるための、業界で初めての基本的なインフラとなるシステムです。

建設キャリアアップシステムの登録・運用までの全体像

登録申請について

建設キャリアアップシステムは、下記の4つの情報を順番に登録します。
事業者情報登録⇒今回は、主にここ
②技能者情報登録⇒こちらの記事を参照
③現場・契約情報登録⇒こちらは「元請事業者」が行います
④施工体制登録⇒こちらは「元請事業者(現場管理者。後で出てきます。)」が行います

※そのため、下請業者の場合は、基本的に①及び②を完了させる必要があるということです。
元請事業者は、①~④まで全て必要になってきます。

システムの利用手順・機能

全体像になります。
※今回は、中段「元請事業者」、下段「下請事業者」の緑部が対象です。

建設キャリアアップシステムHP

事業者情報登録の申請方法(全体像)

当事務所へ依頼いただく場合、①のインターネット申請で行います。

建設キャリアアップシステムHP

申請から登録完了まで 「半月」程度かかりますので、ご注意ください!事業者 ID・管理者 ID は、登録完了後速やかにメールにて通知します。

※審査の込み具合によっては、上記の期間以上かかる可能性もございます。

建設キャリアアップシステムの登録申請の料金と支払方法

①事業者登録料について

建設キャリアアップシステムの「事業者登録料」は、

「資本金」

によって異なります

支払方法は一般財団法人建設業振興基金から請求書を送付して(もしくはクレジットカード)の後払いになります。

事業者登録は、「5 年ごと」に更新が必要であり、更新料が必要になります

また、事業者が建設キャリアアップシステムの情報を管理するため、管理者 ID が必ず必要になります(最低 1 ID)
管理者 ID の作成・更新時には利用料が請求されます。⇒管理者IDは下記にて、説明します。

建設キャリアアップシステムHP

②管理者ID利用料について

こちらも事業者登録と同時に必要になる料金になります。
※管理者ID利用料は、「毎年」支払いが発生します。

管理者IDについて】
〇最初の1ID
  「事業者登録」を行うと自動作成され、別途請求書(クレジット払いも可)が送られます。

〇追加した ID(必要に応じて追加)
  システムから追加手続を行うと、追加翌月に請求書が作成・送付されます。

〇更新手続
  管理者 ID の有効期限 2 か月前より ID ごとに更新意思確認を実施し、更新するもののみ有効期限翌月に請求書を送付します。
  最初の 1ID は事業者登録を抹消しない限り更新意思があるものとして扱います

〇請求時期
  月末締め。ID 発行・更新月の翌月(例:4 月に登録した ID の場合、毎年 5 月初旬)に、現場利用料とまとめて請求します。

〇注意事項
  支払期限を過ぎても入金確認ができない、または更新の意思表示がなかった ID については利用が停止されます。該当 ID ではシステムにログインできなくなり、新規現場登録や内容修正ができなくなります。
  管理者 ID 利用料は、ID 作成・更新作業の対価として請求するものです。ID 作成・更新時点で請求は確定し、後刻削除した場合でも取下げできませんので、作成時は十分ご注意ください。
● 利用料は消費税を含みます。

③現場利用料について

上記とは別に、現場ごとの運用でも利用料金がかかります(毎月、元請事業者へ請求されます)。
※下請事業者は、費用はかかりません。

現場利用料の請求例:現場に入場する人日単位で課金します。
例 (1)20 人の技能者が 50 日就業した場合 20 人× 50 日× 10 円= 10,000 円
  (2)同一現場で朝と昼休み後に 2 回入場 1 人日× 1 現場= 10 円
  (3)午前と午後で同一元請の別現場に入場 1 人日× 2 現場= 20 円

〇請求時期
 月末締め。「管理者 ID」 利用料とまとめて請求書を発送します。

ただし、一定額(1,500 円)に満たない場合は請求の繰越を行います(最大 6 か月間)。また、半期・年度末(4 月 /10 月)、消費税率改定時は必ず請求を行います。

〇注意事項
  支払期限を過ぎても入金確認ができない場合、事業者責任者の管理者 ID について利用を停止する場合があります。
  現場利用料は「元請」事業者のみ対象です
  現場利用料は消費税を含みます。

管理者ID(有料)と現場管理者ID(無料)のイメージ

事業者登録における、

基本的な管理者 ID(事業者の管理者 ID〈有料〉と現場の現場管理者 ID〈無料〉

の体系は下記のようになります。現場管理者 ID は、事業者の管理者が作成します。

※簡単に申し上げると、現場管理者IDは、

「現場ごと」

に作成するイメージです。

建設キャリアアップシステムHPより

申請に必要な書類

建設キャリアアップシステムの「事業者情報登録申請」では、登録する情報を正確に証明するために登録時に事業者確認を行います。

ご提出いただく事業者確認書類は建設業許可の有無または事業所の形態により異なりますのでご注意ください(下記参照)。

※ 証明書類で秘匿したい部分は黒のフェルトペンや修正液でマスキング可能ですが、「商号または名称(屋号)」「代表者名」「所在地」「資本金」はマスキングをしないでください。
事業者情報以外の情報(例:社員名などの情報)が記載されている場合は、必ずマスキングして(消して)ください
マスキングすべき箇所にマスキングがされていない場合、不備になる可能性があります

建設キャリアアップシステムHP

※ 1 青森県知事許可の場合、「建設業許可指令書」を提出してください。
※ 2 事業税の確定申告書は受付印があり、1 年以内のものに限ります。
※ 3 法人税の納税証明書および履歴事項全部証明書は証明日が 1 年以内のものに限ります。
事業開始後まもない場合で、かつ法人税の納付時期を迎えていない場合は、履歴事項全部証明書のみをご提出ください。
※ 4 所得税の確定申告書や個人事業の開始届は受付印があり、1 年以内のものに限ります。
※ 5 【一人親方の方へ】一人親方の方は、「所得税の確定申告書(写し)」を提出してください(「所得税の確定申告書」に記載の納税者氏名と、登録申請書の 1/6 枚目1- ①商号または名称と 1- ⑤代表者名のどちらかが一致すること)。
※ 6 電子申告の場合は受領通知 ( メール詳細または受付完了通知等 ) も併せて提出が必要です。

建設キャリアアップシステムHP

上記をご準備いただいて、申請書を記載していく流れとなります。

申請方法

※申請の仕方は、公式HPで公開されていますので、下記それぞれのリンク先をご覧ください。

※これどおりに進めていけば、登録できるようになっています。

事前準備:ガイダンス事業者申請_セクション2_20201005.pdf (ccus.jp)

登録内容入力:ガイダンス事業者申請_セクション3_20210630.pdf (ccus.jp)

登録完了後の処理:ガイダンス事業者申請_セクション5_20201001.pdf (ccus.jp)

※技能者登録も併せて行う場合は関連付けの作業があるため、先に事業者登録を行い、後で技能者登録することをおすすめします。
ただ、どうしても急いでいるという場合は、事業者登録と技能者登録を同時に進めて、後から関連付けをすることも可能です。

※CCUSを運営している一般財団法人建設業振興基金では、動画解説も行っています(リンク先は、YouTube「CCUSチャンネル」になります)。

まとめ

かなり詳細に説明をしましたが、それでも、

面倒くさい!」

と思われる事業者様は下記よりお問い合わせください。

当事務所では、事業者登録はもちろんのこと、技能者登録や一人親方登録の代行申請も行っております。

当事務所の特徴及び料金はこちら

2023年(令和5年)には民間工事を含め全工事現場へ導入されるかもしれません

現在、建設キャリアアップシステムは国土交通省が2023年に民間工事を含め全工事現場へ導入する計画を進めています。

さきがけて、とうとう埼玉県でも2022年(令和4年)から建設キャリアアップシステムのモデル工事が発注されています

これまで、建設キャリアアップシステムを導入していなかった埼玉県に事業所がある建設業者様も他人事ではなくなってきました。

現状でも、建設キャリアアップシステム未登録の技能者は現場に入れないといったところもございますが、これからはもっと増えてくることでしょう。

※建退共等でCCUS活用へ完全移行する動きもでております。詳細はこちらから(14ページ以降です)

建設キャリアアップシステムの登録は、正直面倒です

建設キャリアアップシステムをいざ導入するために書類を作ろうと思った時に、立ちはだかるのが手続きの煩雑さです。

私が知る限りでも、自社でやろうとしたけどやっぱり面倒になったといった方が結構いらっしゃいます。

問い合わせ窓口も電話対応していない(かける電話番号がない)ため、分からない時にすぐ聞けないことも諦める原因の一つになっていると思われます。

普段、現場に出ていてなかなかまとまった時間を取ることができない業者様だと余計に大変だと思います。

「書類丸投げ」で、建設キャリアアップシステムの登録をしませんか?

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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