建設業許可っていつまでに必要ですか?

こんにちは。行政書士の浜田佳孝です。

建設業許可を取得する前に悩まれることだとは思いますが、そもそも建設業許可を取得されようとしている方は、下記のようなお悩みをお抱えではないでしょうか?

・元請から、建設業許可を取るように言われた。

・融資を受けるのに建設業許可が必要だと言われた。

・500万円以上の工事を請け負うことになった。

上記の2つは、それぞれ必要とされる時までに取得すればいいと思いますが、今回は、一番下のそもそも法律上で建設業許可が必要になる500万円以上の工事を請け負うことになったとして、いつまでに建設業許可が必要になるか考えていきましょう。

※ちなみにですが、これは民間・公共どちらであっても許可は必要です。また、契約を複数に分けて、500万円未満にすることは法律上認められていません。

結論⇒請負契約の締結のタイミングです

建設業法の第3条に「建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。」とあり、
また、第2条第2項では「この法律において「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。」とあることから、

建設業を営む=建設工事の完成を請け負う営業をする

ということになります。
つまり、着工時では時すでに遅しということになります。

請け負うタイミングは、基本的には契約時ということになりますから、結論として、請負契約締結のタイミングということになります。
※ちなみにですが、建設業の契約は、契約書として書面で締結することが通常になってきます。⇒そのことについて、書いた記事はこちら

もし、請負契約してしまうと罰則があります

そして、建設業許可がない状態で請負契約をしてしまうと建設業法違反で

行為者に「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」
法人に「1億円以下の罰金」という非常に重い刑に処せられるのでお気をつけください。

書籍出版について

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当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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