産業廃棄物収集運搬業許可にある「積替え保管あり」と「なし」の違いについて

こんばんは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、産業廃棄物収集運搬業許可の「積替え保管あり」と「なし」についてお話しします。

「積替え保管」とは

イメージしやすい話で言うと、産業廃棄物収集運搬業許可が必要な業者が、産業廃棄物を自社の置場にまとめて保管しておき、ある一定数に達した際にまとめて処分場に持っていくような場合が「積替え保管」になります。

この方が、効率的に産業廃棄物を収集運搬できるというメリットがあると思います。

逆に、現場で出た産業廃棄物を収集運搬して、「直接」処分場に持っていくケースが「積替え保管なし」ということになります。

「積替え保管あり」を埼玉県で取得するにはめちゃくちゃ大変です

まず、そもそものお話にはなりますが、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケースは、産業廃棄物収集運搬を「下請」として行う場合になります。
そもそも「元請」であれば、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ないので、積替え保管の話は論点として出てこないです。
建設業界を理解されていない行政書士では、そもそもこういった初歩的な知識もなく、とりあえず産業廃棄物を収集運搬するなら、何でも許可がいるような話をする人もいるのでご注意ください。

端的にまとめると下記のような図になります。

今回は、がれき類をメインに話をしておりますが、他の産業廃棄物でも同様の話になってきます。

順を追って説明すると、たとえ元請であったとしても保管場所が大きい(300㎡以上)場合には、「事業場外保管届出」が必要になりますが、こちらは届出のため、特段手数料もかかりません。

しかし、「下請」として運搬を行い、自社の置場に保管を行う場合だと、上記でお話しした「積替え保管あり」となるため「周辺の同意」が必要になります。

この「周辺の同意」は、敷地境界から200m以内の地権者の2/3以上の同意が必要になることから、とてつもない労力がかかることがわかります。

そのため、私はこの「積替え保管あり」を所有している産業廃棄物収集運搬業者さんを直接見たことは、ほとんどありません。

そして、通常の申請とは異なり「事前協議」を埼玉県と行う必要があるため、許可を取得するまで1年以上かかる可能性があります(積替え保管なしのケースでは、通常1~2か月程度です)。

いかがだったでしょうか。

積替え保管「あり」と「なし」では大きな違いがあることがわかっていただけたかと思います。

特に、自社で保管場がない場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は「積替え保管なし」でいいと思います。

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