個人事業主でも建設業許可は取得できますか?

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設業許可が個人事業主でも取得できるのかについてお話しします。

結論:個人事業主でも建設業許可を取得できます

建設業許可は個人事業主でも取得することができるのですが、案外要件を満たしていても取得できないケースがございます。

それはどういった場合でしょうか?

加えて、許可には大まかに5つの要件があるので、一つ一つ説明していきましょう。

(1)経営業務の管理責任者等

個人事業主の経験が5年以上必要になります。
※もし、個人事業主以前にどこかの会社の取締役等の役員経験があれば、それも通算できます。

※大事なことは、上記の経験を「書面」で証明する必要があるため、確定申告書や請書や請求書、預金通帳が必要になります。これらが欠けた場合は、要件を満たしていても証明できないということで建設業許可を取得できない可能性があります。
⇒ご相談いただいたお客様様でも、この手の話で建設業許可を取得できなかったケースもございます。結構書類を捨ててしまっているパターンが多いので注意が必要です!

(2)専任技術者

一定以上の技術的力が必要になります。

例えばですが、

大工工事業の場合は、下記の【資格】か【実務経験+学歴】が必要になります。

【資格の場合】
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(躯体または仕上げ)
・1級建築士
・2級建築士
・木造建築士
・1級建築大工技能士
・2級建築大工技能士+3年の実務経験(平成15年度以前は1年)
・1級型枠施工技能士
・2級型枠施工技能士+3年の実務経験(平成15年度以前は1年)

※登録機関技能者講習でも認められるものがあります。
⇒ただし、この講習はそもそも実務経験10年以上や職長経験がある等かなりの技術力のある方しか受講できないものになってくるので、おそらくこれを受けている方は他資格等を取得しており、要件を満たしている可能性が高いと思われます。

資格がない場合でも建設業許可が取得できるのか?

【実務経験+学歴】
大工工事業につき10年以上の実務経験を有する者も、大工工事業の専任技術者になることができます。
※さらに、学歴(指定学科)によって10年が5年や3年に短縮されます。
高等学校若しくは中等教育学校卒業であれば5年以上、大学若しくは高等専門学校卒業であれば3年以上の実務経験で、専任技術者になることができます。

※専門学校卒業の場合も認められています。
専門士、高度専門士を称する者は大卒と同じ扱いになり、それ以外の専門学校修了の場合は高卒相当となりました。

※専任技術者についても、実務経験で証明する場合は、上記の経験を「書面」で証明する必要があるため、請書や請求書、預金通帳等が必要になります。これらが欠けた場合は、要件を満たしていても証明ができないということで建設業許可を取得できない可能性があります。
⇒ご相談いただいたお客様様でも、この手の話で建設業許可を取得できなかったケースもございます。結構書類を捨ててしまっているパターンが多いので注意が必要です!

(3)誠実性

建設工事は請負金額が高額で、一般の取引に比べ工期も長期化する場合が多いことから、

申請者が請負契約などに関して不正や不誠実な行為をすることが明らかな場合は、建設業許可を取得することができません。

例えばですが、建設業法や建築士法、宅地建物取引業法等で、「不正」または「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業の停止などの処分を受けて5年を経過しない者は、誠実性の無い者として扱われます。

(4)財産的基礎

建設工事は請負金額がかなり高額(土木工事なら、安くて数百万円)で、一般の取引に比べ工期も長期化(早くて数週間とか)する場合が多いことから、発注者保護のため、建設業許可を受ける事業者には一定の財産的基礎を求めることになっています。
具体的には、会社の謄本の資本金の額を確認したり、預金残高証明書等で証明することもあります。

まとめると以下のとおりです。

・一般建設業の場合
次のいずれかに該当すること。
① 自己資本の額が 500 万円以上であること。
② 500 万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③ 許可申請の直前過去 5 年間許可を受けて継続して建設業を営業した実績を有すること。

・特定建設業の場合
次のすべてに該当すること。
① 欠損の額が資本金の額の 20 パーセントを超えていないこと。
② 流動比率が 75 パーセント以上であること。
③ 資本金の額が 2,000 万円以上であり、かつ自己資本の額が 4,000 万円以上であること。

※一般と特定の違いについては、こちら

(5)欠格要件等

建設業許可には欠格要件があります。つまり、その他の要件をクリアしていても、欠格要件に該当する方が申請者の役員等にいる場合には、許可を取得することができません。

例えば、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者や禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者等が該当します。

なかなか長文になってしまっているので、簡単に動画で確認したい方は下記からどうぞ!

是非、参考にしてみてください。他にも建設業許可を取得するために必要な情報をたくさん記載しているので、他の記事も見てみてください!

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建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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