こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。
今日は、月次支援金の上乗せ支援金にあたる「埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金」について解説します。
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金について
こちらは、基本的には月次支援金を支給できた方がもれなくもらえる支援金になります。
申請書類もそんなに多くないので、是非申請してみてください。
なお、4月~6月分の埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金の締切は10月15日になっておりますので、十分ご注意ください。
外出自粛等関連事業者協力支援金の概要
2021年4月、5月、6月に実施されたまん延防止等重点措置等に伴い、飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響を受けた事業者に対して、埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金を給付します。
対象事業者
2021年4月、5月、6月の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少し、国の月次支援金を受給している県内の事業者
※協力支援金は店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
給付金額
2021年4月、5月、6月のうち、2019年又は2020年の同月比で売上が50%以上減少した月の売上減少額から国の月次支援金を控除した額(※算定は単月ごと)
給付上限額
事業者の事業形態に応じて、以下の金額を上限に給付します。
中小法人等 | 個人事業者等 |
5万円/月 | 2万5千円/月 |
給付回数
1事業者につき1回限り(3か月分をまとめて申請・給付)
【8月16日から見直し】
- 原則、3か月分をまとめて申請・給付することとしておりますが、国の月次支援金の申請・給付状況等を鑑みて、月ごとに分けて申請していただくことも可能としました。なお、申請書類につきましては、都度すべて提出していただきますのでご了承ください。
給付イメージ
![給付イメージ](https://www.pref.saitama.lg.jp/images/203555/kyufu-image.png)
給付要件
本協力支援金の給付要件は、次の要件を全て満たす必要があります。
(1)埼玉県内に本店・住所を有する中小法人等又は個人事業者等であること。
(2)国の月次支援金の給付(満額)を受けていること。
(3)埼玉県酒類販売事業者等協力支援金等の受給者ではないこと(予定を含む)。
(4)2021年4月1日時点において事業を行っており、引き続き、県内で事業を継続する意思があること。
(5)国、法人税法別表第1に規定する公共法人ではないこと。
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業にかかる「接客業務受託営業」を行う事業者ではないこと。
(7)政治団体、宗教上の組織又は団体ではないこと。
(8)2021年4月1日から2021年6月30日までの間に営業停止等の行政処分を受けていないこと。
(9)本協力支援金の給付を受けた事業者名及び所在地の公表に同意すること。(※)
(10)暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員等が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
(11)その他誓約事項に同意すること。
※現時点において、受給者情報を公表することは予定しておりません。ただし、国などの関係機関との調整等により公表の必要性が生じた場合に限り、個人情報の取扱いに留意した方法により公表させていただく可能性がございます。
申請受付期間
2021年7月26日(月曜日)から2021年10月15日(金曜日)まで。
申請方法
電子申請を原則とします。
※郵送での申請も受け付けますが、迅速な給付を行うため、電子での申請にご協力くださいとのことです。
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(4、5、6月分) – 埼玉県 (saitama.lg.jp)
7月~9月も受付中です
7月から9月分も上乗せ給付の対象になっておりますので、もれないように申請ください。
埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金(7、8、9月分) – 埼玉県 (saitama.lg.jp)