国土交通省から、建設業者に向けて一人親方についてのアンケートが実施されます

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、大事なお話ですが、国土交通省から、建設業者に向けて一人親方についてのアンケートが実施されます。

アンケートの内容(令和3年度社会保険の加入及び賃金の状況等に関する調査)について

対象は、「建設業許可を取得している会社」に対して、アンケートが行われるとのことです。

また、実施期間は令和3年10月末から1か月間の予定です。

内容は下記のようなことが聞かれるようです。

(1)企業の概要
本社所在地、許可業種、企業の規模、CCUSの登録、給与形態、休日取得状況、主な発注者(公共・民間)、雇用する技能労働者の社会保険加入状況、建設業退職金共済制度の活用状況、建退共証紙の交付状況、一人親方の実態や契約方法
(2)賃金の支払い状況
直近の一現場に従事した技能労働者に支払った賃金額、賃金額改定の有無、改定率
(3)法定福利費の支払い状況等
直近の一現場における見積書の活用状況、見積額と受取額の差(見積書に内訳明示した法定福利費の何%を受け取ったのか)、請負代金内訳書の活用状況(注文者等に対し、法定福利費を内訳明示した請負代金内訳書を明示したか)
※現場については、元・下/次数/公共・民間/規模/地域といった属性も調査

・継続的に従事している一人親方はいるか、いないか
・継続的に従事している一人親方と直接雇用している社員はどちらが多いか
・一人親方に仕事を依頼するときの内容は、労務提供のみが多いか、工事一式の請負が多いか
・一人親方に仕事を依頼するときの見積りは作成・提出を求めているか、いないか
・一人親方に仕事を依頼するときの報酬について、働いた時間・日数で決めるか、工事の出来高見合いで決めるか
・一人親方に仕事を依頼したときに工事の進め方について、会社が指示を出すか、一人親方に任せているか
・一人親方が現場で作業する際の機械・機具について、会社が提供するか、一人親方が持ち込むか
・一人親方に工事を発注する理由
(選択肢案)
①一人親方に発注する工事範囲について、自社で技能者を雇用していないため
②工事量に対して、自社の技能者だけでは工期内に完成する事が難しいため
③技能者を直接雇用するよりも、一人親方に発注した方が安価であるため
④一人親方に発注すれば、社会保険加入の負担が少なくなるため
⑤昔からの商習慣のため
⑥その他

これを見て、どう思われますかね?

と言いますのも、そもそもこのアンケートは「一人親方問題に関する検討会」の中で出ている項目です。

質問内容によっては、かなり危うい?質問もありますので、注意して回答しましょう。

一人親方問題に関する検討会とは

国土交通省において実施されているものになりますが、概要は以下のとおりです。
・老後の生活やけが時の保障など技能者に対する処遇改善
・法定福利費を適正に負担する企業による公平・健全な競争環境の整備
等の観点から、社会保険加入対策を推進しており、企業単位・技能者単位ともに保険加入率上昇が見られるなど一定の効果を得ています。
 一方、法定福利費等の労働関係諸経費の削減を意図して、技能者の個人事業主化(いわゆる一人親方化)が進む懸念や、労働基準法令規制強化の影響もあり、偽装請負の一人親方として従事する技能者も一定数存在するものと認識しています。
 このため、実効性のある施策・推進するため「建設業社会保険推進・処遇改善連絡協議会」の下に「建設業の一人親方問題に関する検討会」を設置し、職種ごとの一人親方の実態把握、規制逃れを目的とした一人親方化対策、その他一人親方の処遇改善対策等の諸課題について検討を行います。

ということで、本当に一人親方で活動をしているのか、中には本当は雇用なのに社会保険逃れのために一人親方にしていないか、また、本当に一人親方なら処遇を改善する方法を考えようといったものになっています。

その中で、真の一人親方とはこういった人だといった方向性がありますので、下記に記します。

真の一人親方とはこういった人であるらしいです

適正と考えられる一人親方とは、請け負った仕事に対し自らの責任で完成させることができる技術力と責任感を有し、現場作業に従事する個人事業主であることを明記
・ その技術力とは、実務経験年数が10年程度以上あることや、多種の立場を経験していること、専門工事技術のほか安全衛生等の様々な知識を習得していること、職長クラスや建設キャリアアップシステムのレベル3相当の実力があるもの等が考えられる
・ 責任感とは、建設業法や社会保険関係法令、事業所得の納税等の各種法令を遵守すること、適正な工期及び請負金額での契約締結、請け負った業務の完遂、他社からの信頼や経営力があるか等が考えられる

建設キャリアアップシステムレベル3相当とは?

まず、建設キャリアアップシステム(CCUS)について、今後の流れを今一度お伝えしていこうと思います。

そもそも建設キャリアアップシステムとは

〇「建設キャリアアップシステム(CCUS)」は、技能者の資格、社会保険加入状況、現場の就業履歴等を業界横断的に登録・蓄積する仕組み
〇若い世代にキャリアパスと処遇の見通しを示し、技能と経験に応じ給与を引き上げ、将来にわたって建設業の担い手を確保し、ひいては、建設産業全体の価格交渉力を向上させるもの

とあります。

簡単にまとめると、CCUSに登録するとカードをゲットできるので、そのカードを現場にあるカードリーダーにかざして入退場することで、記録を蓄積し、そのカードの所有者がどういった経験があるのかわかるようにするということです。
それによって、その人のレベルが一目でわかるようになり、キャリアのしっかりしている人は処遇が改善されるということですね。

そして、このCCUSの加入状況は現在あまりよくないのですが、何とか国はこのCCUSを普及させるために、下記のようなスケジュールで動いています。

建設キャリアアップシステムの今後の流れについて

つまり、民間工事も含め、令和5年度にはCCUS活用へ完全移行をしようとしています。

もし、これが実現するとなると、当然、建設現場にはカードリーダーが設置され、現場で働く人全員がカードを持っていることになります。

建設キャリアアップシステムレベル3とは?

建設キャリアアップシステムレベル3とは、どれくらいのレベルになるか?

先ほどの画像にもありますがレベルは4段階あり、レベル4が最高なので、レベル3は上から2番目ということになり一般的には職長クラスになります。

お客様にも多い業種で考えると、建築大工の場合下記のとおりです。

つまり、建築施工管理技士を所有しているくらいのレベルは必要になるということです。これって結構レベル高いですよね?

他にもとびも同じような感じです。

つまり、レベル3になるとかなりのレベルを要求されるということです。

これだけのレベルの一人親方は一体どれくらいいらっしゃるでしょうか?

逆に一人親方でないとされる人は、どんな人?

・ 「事業主が労務関係諸経費の削減を意図してこれまで雇用関係にあった労働者を対象に個人事業主として請負契約を結ぶこと」のほかに、適正でないと考えられる一人親方の例を具体的に記載
・ 労働者として扱うべきと考えられる一人親方の例を以下のように記載
実務経験年数が10年程度以上なく、建設キャリアアップシステムのレベル3相当以上の技量が無い10代や20代の技能者が一人親方として扱われているもの
特定の建設会社に専属従事し、労働日や始業・終業時刻を指定され、仕事の進め方や作業方法等に対して具体的な指揮命令を受け、賃金は就業した時間に応じて支払われる状況にあるが、個人事業主として扱われているもの
・ 労働者として扱うべき技能者を一人親方として使用している場合は、適切に雇用契約を締結し、社会保険関係法令、労働関係法令や税法等の各種法令を遵守しなければならない旨を記載
・ 雇用契約を締結せず自社の会社員として偽装する例を以下のように記載
請負契約を結び、社会保険にも加入していないが、例えば会社のヘルメットやユニホーム、名刺等を支給され表向きは社員と呼ばれているもの
雇用契約を締結しておらず、社会保険も加入していないが、作業員名簿上は社員(雇用)とされているもの
・ 上記の例の場合については、実態が労働者であるか否かを確認した上で、実態にあった取扱いとすべき

正直、こういった一人親方は一定数いるはずです。そして、これらの一人親方は場合によっては、今後工事現場に入場できない可能性があります。

そうなると死活問題ですよね?

そうならないように、今のうちに適切な対応を取るようにしましょう。

1人親方が、1人親方ではない?

国としては、1人親方と言われている人が本当に現在1人親方なのか非常に疑いの目で見ています。

というのも、雇用実態があるにも関わらず、雇用契約をせずに1人親方として働かせているのではないかというものです。

雇用契約を結んでいなければ、当然、雇用保険や健康保険、厚生年金保険に加入する必要はないですから、会社にとっては費用を安く抑えることができます。

その反面、上記の保険に入っていないことで、失業した時の給付を受けられなかったり、育休中の給付が受けられなかったり、国民年金の上乗せがなかったりするわけです。

そういった意味でデメリットは会社にも少なからずあるにもかかわらず、依然として1人親方として働かせ続けている会社があるのも事実です。

そこで、国はこの1人親方に対する対策として、最悪の場合「現場からの締め出し」をしようとしていることがわかります。

今後も注視していく必要がありそうです。

いずれにしても、法に則った社会保険の運用をするようにしましょう。

それが、これから会社を発展させるうえでも必要になります!

現代の若者は、こういった整備がきちんとされている会社を選びます。
きちんとしていることをアピールできることは、会社の強みになりますよ。

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあり、一般的な法整備だけの労務管理は提供していません。離職率を下げたい、優秀な人材を採用したい等色んなお悩みを相談していただけます。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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