経営事項審査の加点項目の今後について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、経営事項審査における加点項目の今後についてお話しします。

建設キャリアアップシステムの「現場」導入で経審点数がアップ?

こちらは、国土交通省が令和3年10月に行った中央建設業審議会総会のお話になりますが、建設キャリアアップシステムを「現場」導入している企業については加点する方向で検討されています。

建設キャリアアップシステムの導入をしている元受業者は、建設キャリアアップシステムの現場利用料を自社負担しているため、少なからず現場の労働環境改善に貢献していると考えられるためです。

くるみん認定やえるぼし認定等でも経審点数がアップ?

くるみん認定、えるぼし認定、ユースエール認定でも経審点数がアップされる方向で検討されています。

くるみん認定とは?
⇒少子化社会における次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を行った事業者に対し厚生労働大臣が認定を行うことです。
※「くるみん」は、赤ちゃんをくるむからきているようです。

えるぼし認定とは?
⇒女性の活躍推進の取り組みを行い、実施状況が優良な企業に対し厚生労働大臣が認定するものです。

ユースエール認定とは?
⇒青少年の募集・採用方法の改善、職業能力の開発・向上、職場定着促進を行った企業で、実施状況が優良な場合に厚生労働大臣が認定するものです。

建設機械の保有状況における、建設機械についても種類が増えるかもしれません

現在は、ショベル系掘削機、ブルドーザー(自重3トン以上)、トラクターショベル(バケット容量0.4㎥以上)、モーターグレーダー(自重5トン以上)、移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)、大型ダンプ(車両総重量8トン以上又は最大積載量5トン以上で車検証記載要件をクリア)に限られていますが、これらは、防災の観点から経審点数として評価されています。

したがって、他にも防災に寄与できる建設機械(建柱車・ロードローラー等)であれば加点してもよいのでは?といった声が上がっており、今後見直される可能性があります。

他にも検討項目はございますが、中小企業の建設業のおける加点項目としては、上記が挙げられると思います。

今のうちに、できるところは取り組んでおくと、来年度の経審では、更なる加点が見込めるかもしれません。

当事務所について

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当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあり、一般的な法整備だけの労務管理は提供していません。離職率を下げたい、優秀な人材を採用したい等色んなお悩みを相談していただけます。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

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✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

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※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。お問い合わせはこちらから

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