CCUS(建設キャリアアップシステム)「代行申請」行政書士制度スタートしました!

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は令和4年4月1日からスタートした、CCUS(建設キャリアアップシステム)の行政書士の「代行申請」制度について紹介します。

CCUSにおける代行申請とは?

そもそも、代行申請自体は、これまでにも制度としてあったのですが、これまでは

「下請け業者の登録を元請業者が代わりに行う」といった申請方法が主流でした。

しかし、令和4年4月からは行政書士も上記の元請業者と同じような立場で、申請を代行することが可能になりました。

代行申請ができる行政書士とは?

では、行政書士であれば、誰でもCCUSの代行申請を行えるのかというとそんなことはありません。

代行申請できるのは、下記の行政書士に限ります。

「CCUSに事業者登録・管理者登録を行っていること」

が必要になります。

また、一定の講習を受けたものは、CCUSのホームページから「CCUS登録行政書士」として名簿を閲覧することができます。
⇒こちらは、令和4年4月3日現在では、かなり少数の登録しかないことが確認できます。

下記は、一部抜粋です

埼玉県だと掲載されているのは、わずか「18事務所」のみです。
※和光・志木・朝霞・新座の4市だと、当事務所のみです。

ここに早期から名簿登載されている事務所は

「CCUSに理解があり、実績がある行政書士事務所」

であることが推測されます。

加えて、当事務所は「CCUS認定アドバイザー」として認定されています

でありますので、国が令和4年末までにCCUSを公共工事・民間工事ともに100%普及させることを目標にしておりますが、現場運用も含めて、まだまだ不透明な状態にあるCCUSの普及に一役買いたいと考えております。

まとめ

いかがだったでしょうか?

既に、この記事執筆段階では、この行政書士による代行申請制度はスタートしておりますので、

「CCUSが全くわからないけど、登録するように要請されていて困っている事業所様」

は一度、代行申請ができる行政書士に相談してみてはいかがでしょうか?

当事務所でも、代行申請を含め各種相談も行っております

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険を熟知している建設業界に強い社会保険労務士事務所でもあります。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 来所の手間がありません!基本、ご訪問させていただきます。

✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

✅ もちろん、社会保険労務士としての契約だけでも全く問題ございません。建設業界に精通し、業務特化していることから建設業に関する最適なアドバイスをさせていただきます。

✅ 行政書士業務もしていることから、建設業許可関係もまとめて依頼できるので、他事務所と比べてコスパが圧倒的にいいです。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

埼玉県の志木市・新座市・朝霞市・和光市・さいたま市・富士見市・所沢市・三芳町・戸田市・蕨市・川口市・ふじみ野市・川越市・飯能市・狭山市・入間市・鶴ヶ島市・日高市・坂戸市・東松山市・毛呂山町・鳩山町・川島町・上尾市・桶川市・北本市(その他埼玉県・東京都・千葉県の市区町村のお客様も、一度ご相談ください。)で建設業に関すること(建設業許可、更新、業種追加、事業年度終了報告書、建設キャリアアップシステム、人事労務、助成金、補助金)なら社会保険労務士・行政書士浜田佳孝事務所へ

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