建設キャリアアップシステム(CCUS)のゴールドカード取得方法について

こんにちは。社会保険労務士・行政書士の浜田です。

今日は、建設キャリアアップシステム(CCUS)のゴールドカードについて、発行方法も含めて色々解説します。

そもそも建設キャリアアップシステム(CCUS)のゴールドカードとは?

建設キャリアアップシステムは、制度の趣旨として、

「技能者の資格、社会保険の加入状況、現場の就業履歴を見える化することで、技能と経験に応じて給与を引き上げられるように、キャリアパスと処遇の見通しを示しやすくするためのシステムです。そして、そのことにより、将来にわたって建設業の担い手を確保し、建設業全体の価格交渉力を向上させるもの」

です。

そして、その技能と経験を反映させるものとして、建設キャリアアップシステムにある「能力評価」の結果として、レベルが4段階に分けられて、その4段階の最上位が「ゴールドカード(レベル4)」ということになります。

つまり、このゴールドカードを所有している人は、「建設業界ではもっとも能力が高い人」と評価されるということです。

では、どうしたら「ゴールドカード」を入手できるのか?

では、どうしたら「ゴールドカード」になれるのでしょうか?

①まずは、「技能者登録」で「詳細登録」を選択することが必要になります。
※「簡易登録」では、ゴールドカードにはできません。ご注意ください。
⇒技能者登録をすることにより、建設キャリアアップシステムの「カード」を入手できます。

②その後に、「レベルアップ」判定をすることで、その人のレベルに応じた色のカードを入手することができ、その際に「レベル4」の下記の基準(黄色欄)をクリアできていれば、ゴールドカードを入手できます。

国土交通省HPより

他の職種にもレベル判定はございます。あくまでも一例として「とび」「建築大工」を挙げさせていただいております。

上記をご覧のとおり、レベル4(ゴールドカード)になるためには、黄色欄の

「就業日数」「保有資格」「職長経験」

が必要になります。

職種ごとに、必要な資格や日数が異なりますので、注意が必要になります。

さらには、保有資格欄の一番下に「レベル2、レベル3の基準の「保有資格」を満たすこと、とありますので、保有資格についてはレベル2と3もチェックする必要があります。

ご自身の現段階のレベルを確認したら、レベル判定のための申請をするのですが、申込先が団体ごとによって異なります

※職種ごとのレベル判定の申し込みはこちらから(国土交通省のHPに移動します)

さらに、申し込み方法も団体ごとに異なります(専用のお問い合わせフォーム等がある所もあれば、個別メールでやりとりする所もあります)ので、詳細はそれぞれのHP(上記青字のリンク先)をご確認ください。

レベル判定のお手続きに必要な期間も、各団体ごとに異なりますので、事前の確認をおススメします。

以上で、レベル判定が完了することになります。

当事務所でも、サポートは可能(有料)ですので、詳細はお問い合わせください。
※ご依頼が前提の方については、お問い合わせフォームまたは電話でのご相談は「無料」です。

当事務所のCCUSサポート料金等の詳細はこちら

当事務所について

当事務所は、1級土木施工管理技士所有の行政書士による行政書士業界では珍しい「建設業専門」の行政書士事務所です。また、社会保険労務士事務所を併設している社会保険を熟知している行政書士事務所です。

建設業「許可」専門でやっているような書類代行だけやっている先生より、「建設業に携わるのはどのような方で、何故そもそもその人たちが必要なのかといった」工事現場を通して肌感覚で感じた経験のあることで、様々な事例や相談に柔軟に対応できる元市役所職員(技術職)で現場の監督員経験もある行政書士がフットワークよく丁寧に対応させていただきます。

✅ 「CCUS認定アドバイザー」・「CCUS登録行政書士」の両方を認定されている数少ない事務所です。

✅ 許可が取れるか微妙な場合も全力で相談受けます!電話でだいたい分かります!相談無料です。

✅ 最短3日!圧倒的なスピード申請と丁寧な対応を心掛けています!地域密着型だからこそ、可能です!

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✅ 当事務所は、オンライン等での対応も可能です。多少の資料等のやり取りはあると思いますが、必要に応じてオンラインで対応させていただくことも可能です。 

✅ 「顧問契約を結んでいただけるお客様」については、新規許可及び業種追加の際の報酬は「半額」になります。※問い合わせ多数のため、早めに締め切る可能性がございます。

絶対に選んではいけない行政書士かどうかがわかる質問

✅ 社会保険や労働保険について、きちんと説明できるか。⇒建設業で言う社会保険が分かっていない行政書士は要注意です。

✅ 主任技術者・監理技術者と専任技術者の違いがきちんとわかっているか。⇒ぐちゃぐちゃに説明してくる行政書士は要注意です。

※単純に建設業許可といっても、近年の法改正で社会保険加入が義務化されていたりしています。そのため、社会保険を知らない行政書士が建設業許可申請を行うと、思わぬとばっちりを食らう可能性があります
また、現場のことを理解していない行政書士が建設業許可の手続きを行うと、後々、業種の追加や公共工事に参入する際等に思わぬ問題が生じる可能性がございます。
⇒当事務所は、上記のとおり現場のことも社会保険のことも熟知しているため、思わぬトラブルを事前に回避することができますので、ご安心ください。

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